○武雄市議会運営委員会委員の選出に関する規程

平成18年4月28日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市議会運営委員会委員(以下「委員」という。)の選出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派の届出)

第2条 会派を結成しようとする者は、文書をもって議長に届け出るものとする。

(委員の選出)

第3条 委員は、3人以上の所属議員を有する会派から次の区分により選出する。ただし、3人に満たない各会派の代表者が会派どうしの申合せにより3人以上に達した旨議長に届け出た場合は、その中から委員1人を選出することができる。

(1) 所属議員3人から5人までの会派 1人

(2) 所属議員6人から10人までの会派 2人

(3) 所属議員11人以上の会派 3人

2 前項において選出してもなお定数に不足が生じた場合は、2人会派から選出する。ただし、2人会派が2以上あるときはくじで決める。

3 前2項において選出してもなお定数に不足が生じた場合は、会派人員を3で除した数から第1項各号で選出した数を差し引いて得た数の大きい順に選出する。ただし、その差が同じであるときはくじで決める。

この訓令は、公布の日から施行する。

武雄市議会運営委員会委員の選出に関する規程

平成18年4月28日 議会訓令第1号

(平成18年4月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月28日 議会訓令第1号