○武雄市議会傍聴規則

平成18年4月28日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、武雄市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴席を、一般席及び報道関係者席に区分することができる。

(傍聴人の入場等)

第3条 会議を傍聴しようとする者の入場は、先着順とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、その他必要事項を傍聴人記録票に記入しなければならない。

3 団体で会議を傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に定める事項及び人員を傍聴人記録票に記入しなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第4条 議長は、特に必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、前項の制限を行う場合に、傍聴券を発行することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることのできない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと疑うに足りる事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他賛否を表明しないこと。

(2) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。

(5) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(6) 携帯電話その他の情報通信に関する機器は、音を発しない設定とするか又は電源を切り、通話はしないこと。

(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

武雄市議会傍聴規則

平成18年4月28日 議会規則第2号

(令和3年2月22日施行)