○武雄市議会議員記章着用規程

平成18年4月28日

議会訓令第4号

(議員記章の着用)

第1条 武雄市議会議員は、その身分を表すために議員記章を着用するものとする。

(費用負担)

第2条 議員記章は、議員の自己負担とする。

(着用部位)

第3条 議員記章の着用部位は、左胸部とする。

(議員記章の様式)

第4条 議員記章の様式は、全国市議会共通記章の様式とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

武雄市議会議員記章着用規程

平成18年4月28日 議会訓令第4号

(平成18年4月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月28日 議会訓令第4号