○武雄市議会議員記章着用規程
平成18年4月28日
議会訓令第4号
(議員記章の着用)
第1条 武雄市議会議員は、その身分を表すために議員記章を着用するものとする。
(費用負担)
第2条 議員記章は、議員の自己負担とする。
(着用部位)
第3条 議員記章の着用部位は、左胸部とする。
(議員記章の様式)
第4条 議員記章の様式は、全国市議会共通記章の様式とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
平成18年4月28日 議会訓令第4号
(平成18年4月28日施行)