○武雄市議会事務局処務規程

平成18年4月28日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 議事係

(職名)

第3条 係に係長を置く。

2 事務局に、必要に応じて次長、主幹、副主幹及び主任を置くことができる。

(事務分掌)

第4条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 人事に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管・保存に関すること。

(3) 予算・決算に関すること。

(4) 議員報酬、費用弁償に関すること。

(5) 議員の身分に関すること。

(6) 物品の購入及び保管に関すること。

(7) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(8) 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

(9) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(10) 議員共済に関すること。

(11) 議会図書の購入保管及び閲覧に関すること。

(12) 議長会及び事務局長会に関すること。

(13) 公印の管理に関すること。

議事係

(1) 本会議その他各会議に関すること。

(2) 議案、請願書、陳情書等に関すること。

(3) 議員提出議案、決議案、意見書案等に関すること。

(4) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(5) 委員会の審査報告に関すること。

(6) 議員の出欠調査及び連絡に関すること。

(7) 議決事項の処理及び会議結果報告に関すること。

(8) 会議録に関すること。

(9) 市政の調査及び資料の収集に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、議事に関すること。

(事務処理の特例)

第5条 事務局長(以下「局長」という。)は、必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、事務を分掌し、又は特に命じて処理させることができる。

(局長の専決事項)

第6条 局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の管内出張及び時間外勤務並びに休日勤務に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤等に関すること。

(3) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事務処理に関すること。

(事務の代決)

第7条 局長に事故があるときは、あらかじめ議長が定める者がその事務を代決する。

2 代決した事務で上司の後閲を要すると認めるものについては、代決者において「後閲」の印を押して閲覧に供しなければならない。

(文書番号)

第8条 文書の番号は、毎年4月に始め翌年3月で終わり、その事件の完結するに至るまで同一番号を用いるものとする。

2 文書番号には、「武市議」の文字を冠用しなければならない。

(その他)

第9条 文書処理については、この訓令に定めるものを除くほか、必要な事項については、市長事務部局の例による。

第10条 事務局職員の服務については、市長事務部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

武雄市議会事務局処務規程

平成18年4月28日 議会訓令第2号

(平成20年9月8日施行)