○武雄市職員懲戒処分審査委員会規程
平成18年8月1日
訓令第81号
(設置)
第1条 職員の分限及び懲戒処分の公正を期するため、武雄市職員懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)第2条第1項第1号から第5号まで及び第7号に規定する一般職の職員をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、職員の分限及び懲戒事案につき審議し、その結果を任命権者に報告するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、委員は総務部長及び総務課長をもって充てる。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課人事係において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。