○武雄市地域生活支援事業費用徴収規則
平成18年9月29日
規則第203号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市障害者等外出支援事業実施要綱(平成18年告示第223号)、武雄市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年告示第225号)、武雄市障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成18年告示第227号)及び武雄市障害者等安心生活支援事業実施要綱(平成31年告示第46号)に規定する費用徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担の徴収)
第2条 市長は、次の各号に規定する事業を利用する者から事業に要する費用の一部(以下「利用者負担」という。)を徴収するものとする。
(1) 武雄市障害者等外出支援事業実施要綱第4条に規定する事業(以下「外出支援事業」という。)
(2) 武雄市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱第4条に規定する事業(以下「訪問入浴サービス事業」という。)
(3) 武雄市障害者等日中一時支援事業実施要綱第4条に規定する事業(以下「日中一時支援事業」という。)
(4) 武雄市障害者等安心生活支援事業実施要綱第4条に規定する事業(以下「安心生活支援事業」という。)
(1) 外出支援事業に係る利用者負担額 別表第1に規定する額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額。)
(2) 訪問入浴サービス事業に係る利用者負担額 別表第2に規定する額の100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額。)
(3) 日中一時支援事業に係る利用者負担額
ア 別表第3に規定する額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額。)ただし、重度心身障害児が利用する場合においては、100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)とする。
イ 別表第4に規定する額の11分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額。)
ウ 別表第5に規定する額の100分の5に相当する額
(4) 安心生活事業に係る利用者負担額 別表第6に規定する額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)
2 前項に規定する利用者負担額は、市長又は市長から事業の委託を受けた者に支払うものとする。
(外出支援事業に係る利用者負担額の徴収免除)
第4条 市長は、外出支援事業を利用する者及びその属する世帯の世帯主並びにその他の世帯員が次のいずれかに該当するときは、グループ支援型を除き前条第1項第1号に規定する利用者負担額の一部又は全部を減免又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用者負担額を無料とする。
(2) 世帯主及びその他の世帯員の当該年度(4月から7月までの間の利用については、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税の所得割が課せられていない世帯に属する者にあっては、利用者負担額を2分の1とする。
2 外出支援事業を利用しようとする障害者等が、その属する世帯の世帯主及びその他の世帯員(当該障害者等の配偶者を除く。)の地方税法の規定による扶養親族及び健康保険法(大正11年法律第70号)等の被扶養者に該当しないときの前項第2号の適用については、当該障害者等及びその配偶者のみであるものとすることができる。
(訪問入浴サービス事業に係る利用者負担額の徴収免除)
第5条 市長は、訪問入浴サービス事業を利用する者及びその属する世帯の世帯主並びにその他の世帯員が次のいずれかに該当するときは、第3条第1項第2号に規定する利用者負担額の一部又は全部を減免又は免除することができる。
(1) 生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用者負担額を無料とする。
(2) 世帯主及びその他の世帯員の当該年度(4月から7月までの間の利用については、前年度分)の地方税法の規定による市民税の所得割が課せられていない世帯に属する者にあっては、利用者負担額を無料とする。
(日中一時支援事業に係る利用者負担額の徴収免除)
第6条 市長は、日中一時支援事業を利用する者及びその属する世帯の世帯主並びにその他の世帯員が次のいずれかに該当するときは、第3条第1項第3号に規定する利用者負担額の一部又は全部を減免又は免除することができる。
(1) 生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用者負担額を無料とする。
(2) 世帯主及びその他の世帯員の当該年度(4月から7月までの間の利用については、前年度分)の地方税法の規定による市民税の所得割が課せられていない世帯に属する者にあっては、利用者負担額を2分の1とする。
2 日中一時支援事業を利用しようとする障害者等が、その属する世帯の世帯主及びその他の世帯員(当該障害者等の配偶者を除く。)の地方税法の規定による扶養親族及び健康保険法等の被扶養者に該当しないときの前項第2号の適用については、当該障害者等及びその配偶者のみであるものとすることができる。
(安心生活支援事業に係る利用者負担額の徴収免除)
第7条 市長は、安心生活支援事業を利用する者及びその属する世帯の世帯主及びその他の世帯員が次のいずれかに該当するときは、第3条第1項第4号に規定する利用者負担額の一部若しくは全部を減免又は免除することができる。
(1) 生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、無料とする。
(2) 世帯主及びその他の世帯員の当該年度(4月から7月までの間の利用については、前年度分)の地方税法の規定による市民税の所得割が課せられていない世帯に属する者にあっては、利用者負担額を2分の1とする。
(利用者負担額の返還)
第8条 既納の利用者負担額は、返還しない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
外出支援事業単価表
単位:円
種別 利用時間 | 身体介護を伴う外出支援 | 身体介護を伴わない外出支援 |
30分未満 | 2,300 | 800 |
30分以上1時間未満 | 4,000 | 1,500 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800 | 2,250 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,550 | 2,950 |
2時間以上2時間30分未満 | 7,300 | 3,650 |
2時間30分以上3時間未満 | 8,050 | 4,350 |
3時間以上3時間30分未満 | 8,750 | 5,050 |
3時間30分以上4時間未満 | 9,450 | 5,750 |
4時間以上4時間30分未満 | 10,150 | 6,450 |
4時間30分以上5時間未満 | 10,850 | 7,150 |
5時間以上5時間30分未満 | 11,550 | 7,850 |
5時間30分以上6時間未満 | 12,250 | 8,550 |
6時間以上6時間30分未満 | 12,950 | 9,250 |
6時間30分以上7時間未満 | 13,650 | 9,950 |
7時間以上7時間30分未満 | 14,350 | 10,650 |
7時間30分以上8時間以下 | 15,050 | 11,350 |
別表第2(第3条関係)
訪問入浴サービス単価表
単位:円
区分 | 費用 |
看護職員(1人)及び介護職員(2人) | 12,500 |
介護職員(3人) | 11,870 |
清拭・部分浴 | 8,750 |
別表第3(第3条関係)
日中一時支援事業単価表(その1)
単位:円
障害支援区分 利用時間 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 重度心身障害者 |
4時間未満 | 1,220 | 1,470 | 1,870 | 5,970 |
4時間以上8時間未満 | 2,440 | 2,950 | 3,760 | 11,950 |
8時間以上 | 3,660 | 4,430 | 5,630 | 17,920 |
備考
1 障害支援区分は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害児における障害支援区分認定方法により決定された区分を適用する。
2 重度心身障害者は、療養介護対象者及び市長が特に必要と認める行動援護対象者とする。
別表第4(第3条関係)
日中一時支援事業単価表(その2)
単位:円
送迎サービス | 費用 |
障害支援区分にかかわらず伊万里特別支援学校及びうれしの特別支援学校に通学している者で学校から事業実施場所までの区間 | 1,100 |
障害支援区分にかかわらず市内の小学校、中学校又は高等学校に通学している者で学校から事業実施場所までの区間 | 1,100 |
障害支援区分2及び3の者のうち公共交通機関で移動ができないなど、特に送迎の必要があると認められるもので、利用者が指定する場所(武雄市内及び隣接する市町に限る。)から事業実施場所までの区間の往路又は復路のどちらか一方の区間 | 2,200 |
備考
1 障害支援区分は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害児における障害支援区分認定方法により決定された区分を適用する。
2 重度心身障害者は、療養介護対象者とする。
別表第5(第3条関係)
日中一時支援事業単価表(その3)
単位:円
入浴サービス | 費用 |
重度心身障害児が重症心身障害児施設において入浴する場合 | 2,000 |
別表第6(第3条関係)
単位:円
緊急短期入所の利用形態 | 費用 |
宿泊を伴う利用(日中支援を伴う) | 1日につき4,940 |
宿泊を伴う利用(日中支援を伴わない) | 1日につき1,670 |
人員配置体制加算 | 1時間あたり2,500 |
備考
1 宿泊を伴う利用についての費用は、日常生活において通常必要となるものに係る費用を含む。
2 人員配置体制加算は、市長が特に必要と認める場合に支援員の加配をした場合に加算する。