○武雄市一般廃棄物処理手数料減免要綱

平成18年9月29日

告示第228号

(趣旨)

第1条 この告示は、合併前の武雄市、山内町及び北方町において一般廃棄物処理手数料等のために使用していた指定袋の有効利用を行うため、武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第132号。以下「条例」という。)に規定する一般廃棄物処理手数料等の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 条例第19条に規定する天災その他特別の理由があると認める場合は、次の各号のいずれかの場合に該当する場合とし、その減免額はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害により著しく損害を受けたとき 全額

(2) 武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第104号)別表備考欄の旧武雄市用、旧山内町用及び旧北方町用の区分の指定袋を使用するとき 別表に規定する額

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

区分

減免する額

減免後の額

燃えるごみ袋・中(30リットル)

旧武雄市用

5円

20円

旧山内町用

5円

20円

旧北方町用

5円

20円

燃えるごみ袋・小(20リットル)

旧武雄市用

7円

10円

旧北方町用

7円

10円

燃えないごみ袋(30リットル)

旧武雄市用

15円

25円

旧山内町用

15円

25円

旧北方町用

15円

25円

事業所専用ごみ袋(90リットル)

旧武雄市用

45円

105円

事業所専用ごみ袋(70リットル)

旧武雄市用

35円

85円

事業所専用ごみ袋(45リットル)

旧武雄市用

25円

55円

かん類袋(30リットル)

旧武雄市用

5円

15円

旧山内町用

5円

15円

旧北方町用

5円

15円

びん類袋(30リットル)

旧武雄市用

5円

15円

旧山内町用

5円

15円

旧北方町用

5円

15円

ペットボトル袋(45リットル)

旧武雄市用

10円

20円

旧山内町用

10円

20円

旧北方町用

10円

20円

ペットボトル袋(30リットル)

旧武雄市用

5円

15円

プラスチック袋(30リットル)

旧北方町用

5円

15円

武雄市一般廃棄物処理手数料減免要綱

平成18年9月29日 告示第228号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年9月29日 告示第228号