○武雄市職員等公益通報制度実施規程

平成18年12月26日

訓令第86号

(目的)

第1条 この訓令は、職員等からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、通報及び通報に関する相談(以下「通報等」という。)をした職員等の保護及び関係法令の規定の遵守を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「公益通報」とは、職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。

2 この訓令において「公益通報者」とは、公益通報をした次の各号のいずれかに該当する職員等をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員

(2) 市に対し法第2条第1項に規定する労務を提供する者

(通報・相談窓口の設置)

第3条 公益通報に係る事務を処理するため、総務部総務課に公益通報・相談窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。

(通報の受付)

第4条 職員等が通報窓口に公益通報をする場合は、氏名をできるだけ明記するとともに、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 発生日時

(2) 発生場所

(3) 通報対象事実の具体的な内容

(4) 通報対象事実に係る証拠の具体的な内容

2 前項の公益通報は、書面(電子メールを含む。)により行うよう努めるものとする。

3 通報窓口は、前条第1項の公益通報を受け付けたときは、当該公益通報の内容を整理し、担当部署を特定しなければならない。

4 担当部署は、前項の公益通報が権限を有する事務に該当すると認めるときは、当該公益通報を受理するものとする。

5 担当部署は、前項の規定により公益通報を受理したときは、公益通報者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(調査の実施)

第5条 担当部署は、前条第4項により通報を受理した場合は、調査に着手するときはその旨及び着手時期を、調査をしないときはその旨及び理由を、通報窓口及び公益通報者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 調査の実施に当たっては、公益通報者の保護のため、当該公益通報者が特定されないよう十分配慮した上で、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮した上で、調査の進捗状況を、通報窓口及び公益通報者に対し、適宜通知するとともに、調査結果を速やかに取りまとめ、その結果を、公益通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。

(調査結果に基づく措置の実施)

第6条 担当部署は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとるものとする。

(通報者への措置)

第7条 担当部署が措置をとったときは、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮した上で、当該措置の内容を、遅滞なく公益通報者に対し、通知するものとする。

2 担当部署は、通報等の受付から処理の終了まで、公益通報者の保護につき、最大限の配慮を行わなければならない。

(秘密の保持の徹底及び利益相反関係の排除)

第8条 通報等の処理に従事する者は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。また、自らが関係する通報等の事案の処理に関与してはならない。

(報告)

第9条 担当部署は、通報等に係る処理を終了した時は、速やかに、通報窓口に報告するものとする。

(運用状況の公表)

第10条 この訓令に基づく公益通報制度の運用状況について、公益通報の件数及び講じた措置の概要を毎年度公表するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年12月26日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

武雄市職員等公益通報制度実施規程

平成18年12月26日 訓令第86号

(平成27年8月1日施行)