○武雄市外部労働者公益通報制度実施要綱
平成18年12月26日
告示第265号
(目的)
第1条 この告示は、職員以外の労働者(以下「労働者」という。)からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、通報及び通報に関する相談(以下「通報等」という。)をした労働者の保護及び関係法令の規定の遵守を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者又はこれらの機関の職員であって法令上独立に権限を行使することを認められたものをいう。
2 この告示において「公益通報」とは、労働者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。
(1) 通報対象事実に関係する事業者に雇用されるもの
(2) 通報対象事実に関係する事業者を派遣先とするもの
(3) 通報対象事実に関係する事業者を取引先とするもの
(通報・相談窓口の設置)
第3条 公益通報に係る事務を処理するため、総務部総務課に公益通報・相談窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
(通報の受付、教示)
第4条 通報等の受付は、原則として、書面(電子メールを含む。)により、行うものとする。
2 通報窓口で通報を受け付けた場合は、速やかに通報内容となる事実について権限を有する実施機関へ処理を依頼し、通報に関する相談を受け付けた場合は、当該相談に応じた適切な措置をとるものとする。
3 通報内容となる事実について市が権限を有しないときは、当該権限を有する行政機関を、通報をした労働者に対し、遅滞なく教示するものとする。
4 第2項の規定により、通報を受け付けた実施機関は、公益通報に該当するとして受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、公益通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(調査の実施)
第5条 実施機関は、前条第4項により通報を受理した場合は、調査に着手するときはその旨及び着手時期を、調査をしないときはその旨及び理由を、通報窓口及び公益通報者に対し遅滞なく通知するものとする。
2 調査の実施に当たっては、公益通報者の保護のため、当該公益通報者が特定されないよう十分配慮した上で、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
3 適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮した上で、調査の進捗状況を、通報窓口及び公益通報者に対し、適宜通知するとともに、調査結果を速やかに取りまとめ、その結果を、公益通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。
(調査結果に基づく措置の実施)
第6条 実施機関は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとるものとする。
(通報者への措置)
第7条 実施機関が措置をとったときは、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮した上で、当該措置の内容を、遅滞なく公益通報者に対し、通知するものとする。
2 実施機関は、通報等の受付から処理の終了まで、公益通報者の保護につき、最大限の配慮を行わなければならない。
(秘密の保持の徹底及び利益相反関係の排除)
第8条 通報等の処理に従事する者は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。また、自らが関係する通報等の事案の処理に関与してはならない。
(報告)
第9条 実施機関は、通報等に係る処理を終了した時は、速やかに、通報窓口に報告するものとする。
(運用状況の公表)
第10条 この告示に基づく公益通報制度の運用状況について、公益通報の件数及び講じた措置の概要を毎年度公表するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年12月26日から施行する。
附則(平成21年告示第50号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第117号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。