○武雄市広告掲載実施要綱
平成18年10月10日
告示第238号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が保有する資産について、その効用及び信頼性を損なうことなく広告媒体として活用し、地域経済の活性化及び市民サービスの向上を図るため、広告媒体への民間企業等の広告掲載に関して必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の媒体、位置及び規格)
第2条 広告を掲載する媒体、位置及び規格は、各所管課長が別に定める。
(広告の種類及び範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。
(1) 広告の責任所在(広告主名等)が明記されていないもの
(2) 虚偽又は内容が不明確なもの
(3) 政治活動及び宗教活動に関するもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定される営業及び類似の営業に関するもの
(5) 個人や団体の意見広告に関するもの
(6) 個人情報に関する取り扱いが不適切であると認められるもの
(7) 人権侵害、信用毀損、業務妨害等を引き起こすおそれのあるもの
(8) 肖像権及び著作権の侵害を引き起こすおそれのあるもの
(9) 各種法令による広告規制に違反するもの
(10) 各業界自主基準の定める表示事項を適切に表示していないもの
(11) 不良な商品の販売や詐欺的商法などにより社会問題となっている事項に関するもの
(12) 社会的に認められていない許認可、資格などを用いて権威付けを行うもの
(13) 比較又は優位性を示す表現について、その条件の明示及び確実な事実の裏付けが示されていないもの
(14) 事実でないのに市が広告主を支持、又はその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの
(15) 投機、射幸心を著しくあおる内容のもの
(16) 非科学的又は迷信に類する内容のもの
(17) 暴力団その他反社会的団体が関与すると認められるもの
(18) 暴力、とばく、薬物犯罪、売春などの反社会的行為を肯定、美化したもの
(19) 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの
(20) 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの
(21) 風紀を乱したり犯罪を誘発するおそれのあるもの
(22) その他、市長が不適当と認めたもの
(広告の掲載料、納入方法等)
第4条 広告の掲載料、納入方法等は、各所管課長が別に定める。
(広告の募集方法、選定方法等)
第5条 広告の募集方法、選定方法、その他必要な事務手続等は、各所管課長が別に定める。
(審査機関)
第6条 広告媒体に掲載する広告を審査するため、広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員長は副市長を、委員は各部長及び財政課長をもって充てる。
3 委員長は、前項に定める委員のほか、広告媒体及び内容に関連する所管課長を臨時の委員として加えることができるものとする。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、申込者の審査、広告内容等、広告の掲載に関し疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第9条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月10日から施行する。
附則(平成21年告示第50号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第117号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第60号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第65号)
この告示は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成30年告示第93号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第21号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。