○武雄市住民基本台帳閲覧手続要綱

平成18年10月26日

告示第245号

武雄市住民基本台帳閲覧手続要綱(平成18年告示第83号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する手続きを定めることにより、市民のプライバシーの保護及び事務の適切かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(申請方法)

第2条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧申請(以下「閲覧申請」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式を提出し、閲覧を希望する日時を予約するものとする。

(1) 国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧で、請求事由を明らかにできる場合 様式第1号

(2) 国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧で、請求事由を明らかにできない場合 様式第2号

(3) 個人又は法人の申し出による閲覧の場合 様式第3号

2 前項に規定する申請書には、誓約書(様式第4号)を添付しなければならない。

3 市長は、必要と認める場合は、閲覧の目的を確認するために参考となる資料を提示させ、又は申請書に添付させることができる。

(本人の確認)

第3条 閲覧申請をしようとする者は、次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

(1) 国又は地方公共団体にあっては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書

(2) 個人の申請にあっては、住民基本台帳カード、旅券又は運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは証明書等本人の写真が貼付されたもの、又法人にあっては、当該法人と閲覧する者との関係を証とする書面及び住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第5号)を提示しなければならない。

(閲覧の許可)

第4条 住民基本台帳法第11条の2第1項第3号に規定する市町村長が定める事項は次のとおりとする。

(1) 法律に記載のある訴訟を提起するとき相手方の居住関係を確認するとき。

(2) 自らの住所に第3者が勝手に住所を置いていないか確認するとき。

(3) マンションの管理組合が管理業務を行うため当該マンションの居住者を確認するとき他に手段がないとき。

(閲覧の調整等)

第5条 武雄市住民基本台帳の閲覧を申請しようとする者が次の各号に該当する場合は、閲覧日程及び閲覧方法を調整することができる。

(1) 1申請の閲覧件数が1,000件を超えるとき。

(2) 1申請の閲覧期間が3日間を超えるとき。

(3) 正午から午後1時までの間における閲覧であるとき。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧は、住民基本台帳の閲覧台帳から筆記により転記させることによって行うものとし、コピー及び撮影等の転写は行わせないものとする。

2 閲覧を終了したとき(1回の閲覧が複数日に及ぶ場合にあっては、閲覧に係る日ごとの終了時とする。第9条において同じ。)は、転記を行った用紙の原本を閲覧する者が保管し、その複写を市が保管する。

(閲覧の場所及び監督)

第7条 閲覧は、市長が指定した場所で実施するものとする。

2 市長は、閲覧の状況を職員に監督させなければならない。

3 第1項に規定する市長が指定する場所は、前項の監督する職員以外の職員が任意に閲覧状況を監督することができる場所とする。

4 閲覧するものは、携帯電話、荷物などの私物を閲覧場所に持ち込むことができない。

(閲覧後の確認)

第8条 市長は、閲覧が終了したときは、転記された事項について内容を審査しなければならない。

2 市長は、前項の審査の結果住民基本台帳法第11条及び第11条の2の規定に違反しているときは、転記された次項を抹消しなければならない。

(報告)

第9条 閲覧者は、利用実績報告書(様式第6号)により利用実績を報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(令和3年告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市住民基本台帳閲覧手続要綱

平成18年10月26日 告示第245号

(令和3年4月1日施行)