○武雄市公益的法人等への職員の派遣に関する規則

平成19年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への本市職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、一般財団法人武雄市観光協会及び公益財団法人全国市町村研修財団とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の市長が定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復職時の処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合は、第2条に定める派遣先団体での業務を公務とみなすほか、次に掲げる規定に基づき、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲において、給与に関し必要な調整を行うことができる。

(1) 派遣先団体における業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病は、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病とみなす。

(2) 派遣先団体における育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条に規定する育児休業をいう。)は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業とみなす。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定めるもの

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市公益的法人等への職員の派遣に関する規則

平成19年3月30日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年9月30日 規則第37号
平成21年9月14日 規則第26号
平成23年8月25日 規則第23号
平成26年3月24日 規則第7号
平成26年6月10日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第14号