○武雄市教育委員会事務補助執行に関する規則
平成19年3月30日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく武雄市教育委員会の権限に属する事務(以下「事務」という。)の補助執行については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(補助執行の原則)
第2条 事務の補助執行は、行政事務の能率的な処理と一体性の保持を目的とするものでなければならない。
(補助執行事務)
第3条 補助執行をさせる事務は、次表のとおりとする。
区分 | 補助執行事務 |
福祉部市民課 | (1) 学齢児童及び学齢生徒の転入学に関すること。 (2) その他教育委員会が命じたこと。 |
(協議)
第4条 前条に規定する事務の補助執行をさせようとする場合における市長との協議は、文書で行うものとする。解除しようとする場合についても、同様とする。
(補助執行事務の専決及び代決)
第5条 補助執行をさせる事務の専決及び代決については、武雄市教育委員会事務決裁規程(平成18年教育委員会訓令第1号)の規定を準用するものとする。
2 補助執行をさせる事務のうち、特に重要であると認められるものについては、事前に教育長との協議を行わなければならない。
(臨時的事務の補助執行)
第6条 第3条に規定する補助執行をさせる事務のほか、必要がある場合は臨時的事務について、補助執行させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。