○武雄市子育て総合支援センター設置条例

平成19年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 地域社会全体で子育てを支援する拠点として、子育て総合支援センター(以下「子育てセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育てセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市子育て総合支援センター

位置 武雄市北方町大字志久1674番地2

(事業)

第3条 子育てセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談及び指導に関すること。

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 子育てサークルの支援に関すること。

(4) 子育て相互支援に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 子育てセンターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する児童及びその保護者

(2) 子育て支援に係る関係者

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(利用の制限)

第5条 市長は、公益の維持、管理上の必要又は施設保全に支障があると認められるときは、子育てセンターの利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により、子育てセンターの建物、備品、器具等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

武雄市子育て総合支援センター設置条例

平成19年3月30日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 条例第11号