○武雄市心身障害者等療育訓練事業実施要綱
平成19年2月27日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の心身障害者又は心身障害児(以下「障害者等」という。)が療育訓練等の事業(以下「療育訓練事業」という。)を実施することにより自立した生活を助長し、もって心身に障害を有する障害者等の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 療育訓練事業の利用対象者は、市内に住所を有する障害者等で訓練に対応することができる者とする。
(実施主体)
第3条 療育訓練事業は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託するものとする。
(事業内容)
第4条 療育訓練事業の内容は、障害者等の機能回復訓練及び心理療育訓練並びに当該障害者等の保護者に対する指導及び教育相談とする。
2 療育訓練事業には、利用対象者に応じた医師、心理判定員、保育士、児童指導員等を配置するものとする。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、武雄市心身障害児等療育訓練事業利用申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は前項に規定する申請があったときは、速やかに利用の可否を決定するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成22年告示第105号)
この告示は、平成22年6月15日から施行する。
附則(令和3年告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。