○武雄市共生ふれあいセンター設置条例

平成19年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 在宅の障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)及びその家族又は介護を行う者(以下「家族等」という。)の福祉の増進を図る拠点として、共生ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市共生ふれあいセンター

位置 武雄市山内町大字三間坂甲13800番地

(事業)

第3条 ふれあいセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者等及び家族等に対する相談及び助言に関すること。

(2) 障害者等の福祉の増進に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 障害者等及び家族等の地域交流活動の推進に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 ふれあいセンターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する障害者等

(2) 前号に規定する障害者等の家族等

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(利用の制限)

第5条 市長は、公益の維持、管理上の必要又は施設保全に支障があると認められるときは、ふれあいセンターの利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により、ふれあいセンターの建物、備品、器具等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市共生ふれあいセンター設置条例

平成19年3月30日 条例第12号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 条例第12号
平成19年8月1日 条例第26号