○武雄市不当要求行為等防止対策規程
平成19年5月23日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、市の事務事業に対する不当要求行為等に対し、組織的な取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と公正かつ公平な市政の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 威圧的な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(3) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に準ずる行為
(職員の責務等)
第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、常に業務内容について十分説明ができるようにしておかなければならない。
2 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否するなど毅然とした対応をしなければならない。
3 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに次条に規定する責任者に報告しなければならない。ただし、当該不当要求行為等が自己又は関係職員の身体の安全に対する急迫な違法手段による場合には、直ちに警察への緊急通報を行うなど、適切な措置を講じた後に報告するものとする。
4 前項の規定は、自己以外の職員が不当要求行為等を受けていることを認知した職員についても、また同様とする。
(不当要求行為等防止責任者)
第4条 不当要求行為等による被害を防止するため必要な措置を講ずるため、各課等に不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置き、各所属長をもって充てるものとする。
2 責任者は、その職務の重要性を自覚し、所属する職員の職務の公正な執行の確保のため、適切な指導監督を行わなければならない。
4 責任者は、不当要求行為等に関する記録を整理し、適切に保管し、後任者に確実に引き継がなければならない。
(不当要求行為等防止対策委員会)
第5条 不当要求行為等に対し的確に対処し、不当要求行為等の防止に関する事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所管事務)
第6条 委員会は、次の事務を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策方針の審議
(2) 不当要求行為等に関する関係各課及び関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び職員に対する啓発事業
(4) その他、第1条の目的を達成するため必要な事項
(委員会の組織)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、教育長、総務部長、企画部長、営業部長、福祉部長、まちづくり部長、こども教育部長及び理事をもって充てる。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じてこれを招集し、その議長となる。
2 委員長が不在又は事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
3 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(不当要求行為等の行為者への措置)
第10条 市長その他の任命権者(以下「市長等」という。)は、委員会の協議結果に基づき、不当要求行為等の行為者に対し、必要に応じて文書により警告を行うものとする。
2 市長等は、委員会の協議結果に基づき必要と認めるときは、告訴、告発、仮処分申請、訴えの提起等の法的措置を講じるものとする。
3 市長等は、委員会の協議結果を、必要に応じて警察等の関係機関に報告するものとする。
(職員への配慮)
第11条 市長等は、職員が第3条第3項の規定に基づく報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な配慮を行わなければならない。
2 市長等は、職員がその正当な職務行為に起因して不当要求行為等の行為者から、個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮を行うとともに、当該職員の公正な職務の執行を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、関係機関への連絡、弁護士のあっせん等の必要な援助を行わなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年5月23日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第11号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。