○武雄市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例

平成19年9月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、担い手農地集積高度化促進事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の対象)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、当該事業によって利益を受ける地域にある農用地利用改善団体及び一定の要件を満たした農業者等が組織する団体(以下「農用地利用改善団体等」という。)とする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において、市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、納入通知書により一括して徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、分割して徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例

平成19年9月28日 条例第27号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年9月28日 条例第27号