○武雄市ふるさと創生基金条例施行規則

平成19年6月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市ふるさと創生基金条例(平成18年条例第64号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 武雄市ふるさと創生基金を充てることができる事業は、次に掲げる要綱に規定する補助対象事業及び補助対象行事とする。

(1) 武雄市人づくり・まちづくり事業補助金交付要綱(平成18年告示第5号)

(2) 武雄市立小中学生の対外行事出場費補助金交付要綱(平成18年教育委員会告示第3号)

(3) 武雄市社会教育関係団体等の対外行事出場費補助金交付要綱(平成18年教育委員会告示第16号)

(4) 武雄市協働まちづくり地域交付金交付要綱(平成20年告示第64号)

(5) 武雄市各種スポーツ全国大会等出場奨励金交付要綱(令和2年告示第125号)

(6) 武雄市がんばる地域応援事業補助金交付要綱(平成28年告示第34号)

(7) 武雄市と陸前高田市との友好都市市民交流促進事業補助金交付要綱(令和5年告示第55号)

この規則は、平成19年6月27日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市ふるさと創生基金条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市ふるさと創生基金条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

武雄市ふるさと創生基金条例施行規則

平成19年6月27日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成19年6月27日 規則第22号
平成25年10月1日 規則第21号
平成27年8月28日 規則第30号
平成29年6月23日 規則第20号
令和5年4月1日 規則第21号