○武雄市公共下水道事業受益者負担金徴収条例

平成19年10月25日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人とすることができる。

2 公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(賦課対象区域の決定及び公告)

第3条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めたときは、これを公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、公共ます1基につき15万円とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、第3条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第3条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、一括して納付するものとする。ただし、受益者の申し出により5年以内の分割納付をすることができる。

(負担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めるとき。

(負担金の減免)

第7条 管理者は、次のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助を受けている受益者

(2) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情により負担金を減免する必要があると認める土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第3条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額が当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているときは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

武雄市公共下水道事業受益者負担金徴収条例

平成19年10月25日 条例第34号

(平成29年4月1日施行)