○武雄市工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成19年10月25日

条例第36号

(設置)

第1条 工業用水を供給するため、工業用水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び市営浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(地方公営企業法等の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 工業用水道事業及び下水道事業(以下「工業用水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 工業用水道事業の給水区域及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 武雄工業団地及び武雄北方インター工業団地

(2) 1日最大給水量 2,325立方メートル

3 公共下水道事業の排水区域、排水人口及び1日最大処理能力は、次のとおりとする。

(1) 排水区域 武雄町大字昭和の全域並びに大字武雄、大字富岡及び大字永島の各一部

(2) 排水人口 5,400人

(3) 1日最大処理能力 3,600立方メートル

4 農業集落排水処理施設の名称、位置、処理区の名称及び処理区域は、別表に定めるとおりとする。

5 市営浄化槽処理区域は、第3項に定める区域以外の区域とする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、工業用水道事業等に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、工業用水道事業等の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため、まちづくり部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない工業用水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により工業用水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与の受領等)

第7条 工業用水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、工業用水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、工業用水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく厚生労働大臣の認可の日から施行する。

〈厚生労働大臣の認可の日=平成20年1月9日 厚生労働省発健0109005号〉

(関係条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 武雄市水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第193号)

(2) 武雄市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第198号)

(3) 武雄市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(平成18年条例第199号)

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日の前日までに発生した損害賠償事故に関する廃止前の武雄市水道事業に係る法律上の義務に属する損害賠償については、なお武雄市水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第193号)の例による。

(武雄市水道事業給水条例の一部改正)

第4条 武雄市水道事業給水条例(平成18年条例第195号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

第5条 武雄市工業用水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第196号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

位置

処理区の名称

処理区域

矢筈地区浄化センター

西川登町大字神六30459番地1

矢筈処理区

西川登町大字神六の一部

川内地区浄化センター

若木町大字本部16885番地2

川内処理区

若木町大字本部の一部

立野川内地区浄化センター

山内町大字宮野26430番地

立野川内処理区

山内町大字鳥海、大字三間坂及び大字宮野の各一部

三間坂地区浄化センター

山内町大字鳥海9835番地

三間坂処理区

山内町大字犬走、大字鳥海及び大字三間坂の各一部

宮野地区浄化センター

山内町大字宮野911番地

宮野処理区

山内町大字宮野の一部

鳥海地区浄化センター

山内町大字鳥海10436番地

鳥海処理区

山内町大字犬走、大字鳥海及び大字三間坂の各一部

大野地区浄化センター

山内町大字大野9580番地

大野処理区

山内町大字三間坂、大字大野及び大字宮野の各一部

橋下地区浄化センター

北方町大字芦原854番地2

橋下処理区

北方町大字大渡及び大字芦原の各一部

武雄市工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成19年10月25日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)