○武雄市屋外広告物手数料条例

平成20年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号。以下「県条例」という。)に基づき本市が処理する屋外広告物の設置等の許可の手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 県条例第5条第1項、第6条第5項又は第8条第1項若しくは第2項に規定する許可を受けようとする者は、別表に定める手数料を当該許可の申請の際に納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第3条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第4条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、別表に定める手数料の全部を免除し、又はその一部を減額することができる。

(1) 袋路、小さな路地等の内に住所等があるため、当該住所等以外の場所に、自己の業務に関し広告物を表示し、又は掲出物件を設置するとき。

(2) 営利を目的としない団体が、当該団体の業務について表示するはり紙又ははり札で、表示期間が6月以内のものを表示するとき。

(3) 許可を受けた者が、広告物又は掲出物件の許可期間内において、当該広告物又は当該掲出物件について、その形状又は構造に変更をきたさない改造又は修理を行うとき。

(4) 許可を受けた者が、広告物又は掲出物件の許可期間内において、当該広告物又は当該掲出物件について、その意匠又は色彩に変更をきたさない塗装替えを行うとき。

(5) 許可を受けた者が、県条例第8条第2項の規定により継続の許可を受ける場合において、当該継続の許可に係る期間が、当初の許可に係る期間の3分の1以内の期間で、かつ、1回限りの許可を受けるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、手数料を徴収することが不適当であると認められる広告物又は掲出物件で、市長が指定するものを表示し、又は設置するとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市屋外広告物手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る手数料について適用する。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市屋外広告物手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種類

単位

手数料

1 はり紙及びこれに類するもの

1枚

5円

2 立看板又は広告旗

1個

210円

3 広告幕及びこれに類するもの

1枚

470円

4 気球広告

1個

1,210円

5 電柱、街灯柱その他これらに類するものを利用するもの

1枚、1個又は1件

240円

6 はり札

7 前各号に掲げる以外の広告物

8 広告板、広告塔その他の広告物を表示するために設置される物件

0.5平方メートル未満

1枚、1個、1件又は1基

140円

0.5平方メートル以上1.0平方メートル未満

230円

1.0平方メートル以上2.0平方メートル未満

450円

2.0平方メートル以上5.0平方メートル未満

870円

5.0平方メートル以上10.0平方メートル未満

1,700円

10.0平方メートル以上20.0平方メートル未満

3,200円

(2,000円)

20.0平方メートル以上30.0平方メートル未満

5,500円

(2,700円)

30.0平方メートル以上40.0平方メートル未満

7,600円

(3,400円)

40.0平方メートル以上50.0平方メートル未満

9,800円

(4,100円)

50.0平方メートル以上については、50.0平方メートルを9,800円(4,100円)とし、50平方メートルに1平方メートルを増すごとに

340円

(60円)

備考

1 照明を伴う広告物についての手数料の額は、第7号に定める額に10割を加算する。

2 種類及び手数料欄の( )は、県条例第8条第2項に規定する許可(市長が別に定めるものを除く。)を受けようとする場合に適用する。

武雄市屋外広告物手数料条例

平成20年3月27日 条例第5号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月27日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第5号
平成25年12月26日 条例第25号