○武雄市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則
平成20年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱に関し、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 法第14条第4項の規定により、支援給付については生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)の規定の例によるものとする。
2 前項に規定する支援給付の事務については、保護法第19条第4項の規定により保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条及び第81条に規定する市の支援給付の決定及び実施に関する権限を、福祉事務所長に委任するものとする。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い転出通知書(様式第12号)により新居住地の福祉事務所長等に通知するものとする。
(申請書)
第5条 支援給付の開始又は変更をしようとするときは、次に掲げる書類を添付し、様式第13号により福祉事務所長に申請しなければならない。
(1) 給与証明書(様式第14号)
(2) 住宅補修計画書(様式第15号)
(3) 生業計画書(様式第16号)
(決定通知書)
第6条 支援給付の開始、変更、停止及び廃止の通知の様式は、次に掲げるとおりとする。
(2) 支援給付申請却下通知書(様式第19号)
(3) 支援給付(廃止・停止)決定通知書(様式第20号)
第7条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときの様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 検診命令書(様式第21号)
(2) 検診料請求書・検診書(様式第22号)
(調査依頼票)
第8条 保護法第29条の規定による調査の嘱託は、様式第23号により行うものとする。
(扶養照会書)
第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認は、様式第24号により要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するものとする。
(入所等依頼書)
第10条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは入所依頼書(様式第25号)により、その施設の長又は私人に対し依頼するものとする。
(支援給付金品の支給方法等)
第11条 被支援者等は、支援給付金品を受給する場合は、第6条第1号に規定する書類又はこれに代るものを提示しなければならない。
(不服申立書)
第12条 保護法に基づく処分に係る審査及び再審査請求は審査・再審査請求書(様式第26号)により行わなければならない。
(経由)
第13条 保護法等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、保護法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。