○武雄市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成20年3月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。
区域の名称 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
武雄北方インター工業団地 | 100分の6以上 | 100分の8以上 |
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中武雄市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例第3条の改正規定(同条の表袴野工業適地の項を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。