○武雄市景観条例
平成20年3月21日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項その他景観づくりに必要な事項を定めることにより、本市の景観に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって誇りと愛着の持てる良好な景観の形成に資することを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 工作物 建築物以外の工作物で次に掲げるものとする。
ア 煙突、排気塔その他これらに類するもの
イ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
ウ 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
エ 高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの
オ 橋りょうその他これらに類するもの
(基本理念)
第3条 市は、次に掲げる基本理念に基づき、良好な景観の形成を推進する。
(1) 美しい自然を未来に残すこと。
(2) 歴史と伝統文化を継承し、守り育てること。
(3) 市民、事業者及び市が、景観の形成に協働して取り組むこと。
(市の責務)
第4条 市は、良好な景観の形成に関する施策を策定し、これを計画的に実施しなければならない。
2 市は、市民及び事業者が行う良好な景観の形成に関する取組みに配慮しつつ、先導的な役割を担うよう努めなければならない。
3 市は、良好な景観の形成に関する施策の策定及び実施に当たっては、市民、事業者等の意見を反映するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 市は、適切な情報の提供等により良好な景観の形成に関する意識の啓発及び知識の普及を図るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、良好な景観の形成に自主的かつ積極的に寄与するよう努めるとともに、相互に協力して地域における良好な景観の形成を推進するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、事業活動を行うに当たって、本市の良好な景観の形成に自ら努めるとともに、事業活動を通じて地域における良好な景観の形成に寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(景観計画)
第7条 市長は、市の全域にわたる良好な景観の形成に関する基本的かつ総合的な計画として法第8条に規定する景観計画を定めるものとする。
2 景観計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)
(2) 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針
(3) 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、景観計画に景観づくりを推進するうえで重要であると認める区域を景観計画重点区域として定めるものとする。
4 景観計画は、良好な景観の形成を推進するため検討を加え、適宜、適切な見直しを行い変更を行うものとする。
(景観計画への適合)
第8条 景観計画区域において、建築物の建築等、工作物の建設等又は土地開発行為を行う者は、当該行為について景観計画に適合させるよう努めなければならない。
名称 | 範囲 |
黒髪山周辺 | 山内町大字宮野の一部で景観計画に定める区域 |
武雄温泉保養村周辺 | 武雄町大字永島の一部で景観計画に定める区域 |
2 景観計画重点区域内における建築物及び工作物の形態意匠等は、次に掲げる基準に適合させるよう努めなければならない。
(2) 建築物及び工作物の外観は、周辺のまち並みの景観に調和した色彩及び意匠であること。
3 前項第1号に規定する高さを超えて建築物の新築、増築又は改築を行う者は、あらかじめ、市と協議しなければならない。
4 第2項第2号に規定する色彩については、あらかじめ、武雄市景観審議会の意見を聴き、その基準を定めるものとする。
(届出を要する行為)
第10条 法第16条第1項第4号に規定する景観計画区域内において届出を要する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(行為に係る部分の面積が1,000平方メートル未満のものを除く。)
(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件のたい積(高さが5メートル以下のもので、かつ、その用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のもの、又は60日を超えて継続しないものを除く。)
(届出及び勧告等の適用除外)
第11条 法第16条第7項第11号に規定する届出及び勧告等の適用のない行為として条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為その他規則で定める行為のうち、行為に係る面積が1,000平方メートル未満のもの
(勧告及び公表)
第12条 市長は、法第16条第3項の規定により勧告をしようとするときは、あらかじめ、武雄市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(特定届出対象行為)
第13条 法第17条第1項に規定する設計の変更その他の必要な措置を命ずることができる特定届出対象行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
2 市長は、法第17条第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとするとき又は同条第5項の規定により原状回復を命じ、若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、武雄市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(適用除外行為への指導)
第14条 市長は、法第16条第7項の規定により届出を要しないこととされた行為をしようとする者又はした者の当該行為の内容が、景観計画に適合しないものである場合において、景観の形成に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該行為をしようとする者又はした者に対し、良好な景観の形成に必要な限度において、当該行為に係る建築物等の形態意匠について必要な指導をすることができる。
2 市長は、前項の規定による指導を行う場合において、必要があると認めるときは、武雄市景観審議会の意見を聴くものとする。
(武雄市景観審議会)
第15条 良好な景観の形成に必要な事項を調査審議するため、武雄市景観審議会を設置する。
2 武雄市景観審議会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(2) その他景観づくりに関し市長が必要と認める事項
3 武雄市景観審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民又は団体の代表者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 この条例に定めるもののほか、武雄市景観審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第9条関係)
名称 | 高さ |
黒髪山周辺 | 10メートル |
武雄温泉保養村周辺 | 20メートル |
別表第2(第11条関係)
建築物等の区分 | 行為の種類 |
高さが10メートルを超える建築物又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物 | 新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕等(修繕、模様替又は色彩の変更をいう。以下同じ。)でその修繕等に係る部分の面積が通常望見できる外観の2分の1以上のもの |
(1) 高さが6メートルを超える煙突、排気塔その他これらに類するもの (2) 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの (3) 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの (4) 高さが5メートルを超える高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの (5) 幅員が10メートルを超え、又は延長が20メートルを超える橋りょうその他これらに類するもの | 新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕等でその修繕等に係る部分の面積が通常望見できる外観の2分の1以上のもの |