○武雄市まちづくり応援基金条例施行規則
平成20年6月27日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市まちづくり応援基金条例(平成20年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第1条第1号の事業を推進するための寄附(以下「企業版ふるさと納税」という。)
ア 仕事を創出し、所得を上げる事業
イ 最高の子育て・教育環境をつくる事業
ウ 生きがいと健康を実感できるまちをつくる事業
エ 人と人との交流が生まれ、心がつながるまちをつくる事業
オ 災害に強く、安心して心豊かに暮らす環境をつくる事業
(2) 条例第1条第2号の事業を推進するための寄附(以下「ふるさと納税」という。)
ア やすらぎのある長寿社会づくりに関する事業
イ 子どもが健やかに育つ子育て・教育環境づくりに関する事業
ウ 都市基盤の整備と魅力ある市街地づくりに関する事業
エ 魅力ある観光地づくりに関する事業
オ 農村環境の保全とやりがいのある農業の確立に関する事業
カ 若者の定住促進に関する事業
キ スポーツ振興に関する事業
ク その他市長が必要と認める事業
(1) 企業版ふるさと納税 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附申出書(様式第1号)、市が指定する口座への入金その他市長が適当と認める方法
(2) ふるさと納税 寄附申込書(様式第2号)、市が指定する口座への入金その他市長が適当と認める方法
(寄附金の額)
第4条 企業版ふるさと納税に係る寄附金の額は、1件当たり100,000円とする。
2 ふるさと納税に係る寄附金の額は、1件当たり5,000円以上とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(寄附金の受入れ等)
第5条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。
2 市長は、寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の管理等)
第6条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を整備するものとする。
(事業への充当結果の公表)
第7条 市長は、条例第6条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を毎年度公表しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。