○武雄市小中学校事務共同実施協議会設置要綱

平成20年5月2日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市立小中学校の管理に関する規則(平成18年教育委員会規則第12号)第9条の規定に基づき、小中学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 教育長

(2) 支援室の中心校の校長

(3) 支援室の室長

(4) 小中学校教頭の代表

(5) 会長が必要と認めた者

(会長)

第3条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第4条 協議会の会議は、次の事項について協議する。

(1) 支援室の運営に関すること。

(2) 支援室間の連絡調整に関すること。

(3) その他事務の共同実施に関すること。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 会議は、毎学期始めに開催する。ただし、必要に応じ、臨時に開催することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成20年5月2日から施行する。

(平成23年教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第3号)

この訓令は平成25年4月23日から施行する。

武雄市小中学校事務共同実施協議会設置要綱

平成20年5月2日 教育委員会訓令第5号

(平成25年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年5月2日 教育委員会訓令第5号
平成23年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成25年4月23日 教育委員会訓令第3号