○武雄市教育委員会評価委員会設置要綱
平成20年12月26日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定により、同条第1項の点検及び評価を行うに当たって教育に関し学識経験を有する者の知見を活用するため、武雄市教育委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員は、武雄市教育委員会の求めに応じ、前条の点検及び評価を行い、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、武雄市教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 評価委員会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、武雄市教育委員会教育総務課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
1 この告示は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成27年教委告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第6号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。