○武雄市招致外国青年任用規則
平成21年1月29日
教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則
第2章 職務
第3章 任期及びその終了
第4章 報酬その他の給付
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
第6章 服務
第7章 懲戒等
第8章 公務災害補償等
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、武雄市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国青年の勤務条件については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例(以下「法令等」という。)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 外国青年のうち、中学校において語学指導に従事する者又は外国語会話学習の補助等小学校における国際理解教育に従事する者
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、武雄市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)又は市内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任期及びその終了
(任期)
第4条 外国語指導助手の任期は、一般財団法人自治体国際化協会が通知する来日日の翌日から当該年度の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年度4月1日から来日日の翌日から1年となる日まで(以下「後半任期」という。)の1年とする。
2 前項の任期満了後、市教育委員会は、外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができる。ただし、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
3 2年目以降の前半任期の始期は前年の任期満了日の翌日とし、後半任期の終期は前半任期の始期から1年となる日とする。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第6条 外国語指導助手の報酬は、月額28万円とする。ただし、2年目については月額30万円、3年目については月額32万5千円、4年目及び5年目については月額33万円とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 市教育委員会は、別に定めるところにより、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の後半任期を満了することが見込まれること。
(2) 後半任期満了日の翌日から1月以内に、日本において地方公共団体又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
第8条の2 市教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等により受けた損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第9条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時20分から午後4時5分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後1時から午後1時45分までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示する事ができる。この場合は、その週を含め4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第10条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第11条 外国語指導助手は、第4条第1項に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。
2 年次有給休暇の取得単位は、1時間とする。
3 外国語指導助手が第4条第1項の任期満了後、再度任用される場合には、20日を限度として年次有給休暇を、次の任期に繰り越すことができるものとする。
4 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第12条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害その他外国語指導助手の責によらない事由により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市教育委員会が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 外国語指導助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(7) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) 外国語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(9) 外国語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(10) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の外国語指導助手にあっては、その子の当該男子の外国語指導助手以外の親が当該外国語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(12) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(13) 女子の外国語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(14) 外国語指導助手が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する規則で定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な世話を行うために、勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間
(15) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)外国語指導助手が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(16) 外国語指導助手が、要介護者を介護するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該外国語指導助手について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(17) 妊産婦である女子の外国語指導助手が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(18) 妊娠中の女子の外国語指導助手の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休憩し、又は補食するために必要と認められる時間
(19) 妊娠中の女子の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(20) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(育児休業)
第13条の2 養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として法令等で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない外国語指導助手は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6箇月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例に定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、職員の育児休業等に関する条例に定める日まで、育児休業をすることができる。
2 育児休業期間中は、無給とする。
(部分休業)
第13条の3 外国語指導助手が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、法令等の定めるところにより、当該職員が3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき、外国語指導助手について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該外国語指導助手が第14条第1項第10号における保育時間又は同項第16号における介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)、勤務時間の一部について部分休業をすることができる。
2 部分休業は、外国語指導助手について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得できるものとする。
3 部分休業により勤務しない1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第14条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第15条 市教育委員会は外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第16条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第17条 外国語指導助手は市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第18条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第19条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第20条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第21条 外国語指導助手は、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント等を疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第22条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第23条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第24条 外国語指導助手は、自宅から所属長が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第25条 市教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して外国語指導助手を免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、外国語指導助手として必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 市教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 第13条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除く外、外国語指導助手が病気(第29条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。
(1) 成年後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられた場合
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第26条 市教育委員会は、外国語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、市の規則若しくは市教育委員会の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けず即時免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職の期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第28条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市教育委員会は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者で、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第13条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 第26条第2項第2号による休職及び第29条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第30条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第31条 市教育委員会は、海外旅行傷害保険任用の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤により災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、平成21年1月29日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市招致外国青年任用規則の規定は、平成24年4月1日以後に任用された外国語指導助手(以下「任用者」という。)について適用し、同日前に任用された任用者については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。