○武雄市就学援助規則

平成20年11月19日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に在学する児童生徒又は入学予定者のうち、経済的理由により就学困難な児童生徒又は入学予定者の保護者に対し、市が支給する就学援助(以下「就学援助」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 この規則により、就学援助を受けることができる者は、市内に住所を有し、市内の小中学校に在学する児童生徒又は入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に経済的に困窮している者で、別表第1に規定する準要保護者認定基準に基づき、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に就学援助の必要があると認める者は、就学援助を受けることができる。

(援助の種類等)

第3条 就学援助は、別表第2に規定する援助費の全部又は一部を支給することによって行うものとする。ただし、これによることのできないとき、これによることが適当でないとき、その他就学援助の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。

2 給付する就学援助の額は、予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする者は、児童生徒の在学する小中学校の学校長を通じ、世帯の状況、申請理由等を記載した就学援助申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、入学予定者の保護者については、就学援助申請書を直接教育委員会に提出することができる。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、第2条に規定する資格の有無を審査し、就学援助の認定の可否を決定するものとする。この場合において、必要があるときは、民生委員及び当該児童生徒の在学する学校長の意見を求めることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、速やかにその旨を学校長及び申請者に通知しなければならない。

(支給)

第6条 援助費は、当該児童生徒の存学する学校長を経て支給するものとする。ただし、新入学用品費については、入学予定者の保護者からの請求により、教育委員会から直接支給することができる。

2 援助費を支給する期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該日が属する学年の末日までとする。ただし、入学予定者の保護者にあっては、次年度の学年の末日までとする。

(廃止又は停止)

第7条 就学援助を受けている者(以下「受給者」という。)が、第2条に規定する資格を欠くに至ったとき、又は就学援助を必要としなくなったときは、援助を廃止する。ただし、特別な事情があると教育委員会が認めるときは、援助を停止することにとどめることができる。

(返還)

第8条 教育委員会は、就学援助を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消し、又は既に支給した援助費の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により就学援助を受けたとき。

(2) 援助費の交付にあたり教育委員会が付する条件に違反し、又は援助費をその目的以外のものに使用したとき。

(3) 入学予定者が市内の小中学校に入学しなかったとき又は当該学校に入学する前年度において武雄市に住所を有しなくなったとき。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年1月29日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年7月28日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第8号)

この規則は、平成29年10月24日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

準要保護者認定基準

次の各号のいずれかに該当する者で、前年度又は前々年度の所得等を勘案し、教育委員会が決定する者

(1) 生活保護法に基づく保護の停止・廃止の措置を受け、その後も生活状態の悪い者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に基づく次の措置を受けた者

ア 法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の免除

イ 法第295条第1項の規定に基づく市民税の非課税

ウ 法第323条の規定に基づく市民税の免除

エ 法第367条の規定に基づく固定資産税の免除

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免を受けた者

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を受けている者

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第236号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けた保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(6) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(7) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(8) 保護者の死亡、災害、その他の理由により就学援助を支給する必要があると認められる者

別表第2(第3条関係)

援助費の種類と支給時期

就学援助項目

支給費目

支給時期

義務教育に伴って必要な学用品費及び通学用品費

新入学用品費

3月又は7月

学用品費等

7月、12月及び3月

学校給食費

7月、12月及び3月

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)に規定する疾病の治療に要する医療費

医療機関(治療後直接)

修学旅行費

実施後

校外活動費(泊有り)

実施後

高等学校進学等準備金

12月

その他義務教育に伴って教育委員会が特に就学援助の必要があると認める費用

必要の都度

備考

1 月の中途における転入転出

月の中途において、児童生徒が市外へ転出したときは、次により支給する。ただし、転出した市町村と重複する場合は、この限りでない。

(1) 15日以前に転出した場合 前月分まで

(2) 16日以降に転出した場合 当月分まで

2 教育扶助受給者への援助

生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(その児童生徒について、同法第13条の規定による教育扶助が行われている保護者)に対し、次の各号に掲げる扶助費を支給する。

(1) 修学旅行費

(2) 医療費

画像画像

武雄市就学援助規則

平成20年11月19日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年11月19日 教育委員会規則第9号
平成21年1月29日 教育委員会規則第2号
平成21年7月28日 教育委員会規則第7号
平成26年1月27日 教育委員会規則第1号
平成28年12月26日 教育委員会規則第4号
平成29年10月24日 教育委員会規則第8号
令和2年4月27日 教育委員会規則第12号
令和3年3月29日 教育委員会規則第6号