○武雄市市営浄化槽条例

平成21年3月31日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営浄化槽の設置等(第3条―第9条)

第3章 排水設備の設置(第10条―第14条)

第4章 市営浄化槽の使用(第15条―第24条)

第5章 市営浄化槽の保管等(第25条―第29条)

第6章 個人設置浄化槽の寄附(第30条・第31条)

第7章 補則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営浄化槽の設置、使用及び管理に関し、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営浄化槽 し尿及び雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下「汚水」という。)を処理する浄化槽のうち、汚水を建築物1棟ごとに処理するもの又は市営浄化槽事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認める複数の建築物ごとに処理するものであって、市が設置及び管理を行う100人槽以下のものをいう。

(2) 建築物 処理区域内における住宅、共同住宅、店舗、事業所等をいう。

(3) 処理区域 市営浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域をいう。

(4) 建築物所有者 建築物を所有する者又は建築物を建築中の建築主若しくは建築しようとする建築主をいう。

(5) 排水設備 汚水を市営浄化槽に流入させ、及び市営浄化槽からの処理水を放流させるために必要な排水管その他の設備をいう。

(6) 使用者 排水設備により汚水を市営浄化槽に排除して、これを使用する者をいう。

第2章 市営浄化槽の設置等

(処理区域の告示)

第3条 管理者は、処理区域を定めたときは、その旨を告示しなければならない。処理区域を変更したときも、同様とする。

(設置の申請及び工事計画の作成等)

第4条 市営浄化槽の設置を希望する建築物所有者(以下「申請者」という。)は、企業管理規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、市営浄化槽の設置の可否を審査し、その結果を当該申請者に通知しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による審査の結果、市営浄化槽の設置が可能であると認めるときは、当該申請者に対し、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、その承認を求めなければならない。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に関し必要な事項

4 申請者は、工事計画を承認するときは、管理者に対し、企業管理規程で定めるところにより承認書を提出しなければならない。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、その工事計画に基づく市営浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(用地の無償提供)

第5条 市営浄化槽を設置する土地の所有者その他当該土地について権原を有する者は、市営浄化槽を設置している間、当該土地を無償で市の使用に供しなければならない。

(設置完了の通知)

第6条 管理者は、市営浄化槽の設置を完了したときは、申請を行った建築物所有者に対し、その旨を通知しなければならない。

(分担金)

第7条 管理者は、第4条第4項の規定により工事計画の承認書を提出した建築物所有者から、市営浄化槽設置に要する費用の一部に充てるため分担金を徴収する。

2 前項の分担金の額は、市営浄化槽1基につき15万円とする。ただし、複数の建築物から排除される汚水を1基の市営浄化槽で処理する場合は、建築物1棟につき15万円とする。

3 既納の分担金は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(増こう経費)

第8条 市営浄化槽の設置に要する費用のうち、市営浄化槽の設置に係る標準的な工事として企業管理規程で定める工事以外の工事に要する費用が生じるときは、その費用を前条に規定する分担金のほか、増こう経費として建築物所有者から徴収する。

(分担金の額の通知等)

第9条 管理者は、前2条の規定により分担金又は増こう経費(以下「分担金等」という。)の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金等の額及びその納付期日等を建築物所有者に通知しなければならない。

2 分担金等は、一括して納付しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

第3章 排水設備の設置

(排水設備の設置)

第10条 建築物所有者は、市営浄化槽の設置完了の通知を受けたときは、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の計画の承認)

第11条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、企業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 管理者は、前項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備の工事の施工)

第12条 排水設備の新設等の工事は、武雄市下水道条例(平成19年条例第35号)第10条の規定により管理者が指定した工事施工業者でなければ行うことができない。ただし、管理者が特に認めた工事については、この限りでない。

(排水設備の工事の検査)

第13条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事がこの条例その他法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、企業管理規程で定める検査済証を交付するものとする。

(無届工事施工の場合の措置)

第14条 管理者は、この章の規定に違反して排水設備の新設等を行った者に対し、期限を付して、撤去又は改築を命ずることができる。

2 前項の規定による撤去又は改築に要した費用は、その者の負担とする。

3 管理者は、この章の規定に違反した無届工事を行ったことにより、市営浄化槽の機能を阻害し、損害が生じた場合は、当該無届工事を行った者に対し、その損害の賠償を命ずることができる。

第4章 市営浄化槽の使用

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を市営浄化槽に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が市営浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又は使用者の名義を変更するときは、企業管理規程で定めるところにより、30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第17条 管理者は、市営浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、その額を決定した日の属する月の翌月10日までに、納入通知書による納付又は口座振替の方法により徴収する。

(使用料の算定)

第18条 使用料の額は、次条第1項の規定により算定された1月分の汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(汚水量の算定)

第19条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)の規定により算定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 営業等で、その営業に伴い使用する水量がその営業に伴い市営浄化槽に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者の使用水量は、企業管理規程で定めるところにより、申請に基づいて管理者が認定する。

2 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のために装置の設置等必要な措置を講ずることができる。

3 管理者は、前2項の規定により汚水量を算定するために必要があると認めるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(分担金及び使用料の減免)

第20条 管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金及び使用料を減免することができる。

(督促)

第21条 使用料の納付義務者が納期限までに使用料を完納しない場合は、管理者は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収するときは、これを発しない。

(督促手数料)

第22条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。ただし、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)の規定により算定した水道料金に係る督促分と併せて督促状を発した場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第23条 使用料の納付義務者が納期限後に、その納付すべき使用料を納付する場合においては、当該納付額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額を延滞金として徴収する。

2 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第24条 市営浄化槽の使用及び市が行う保守点検、清掃等に係る電気料金及び水道料金は、建築物所有者又は使用者の負担とする。

第5章 市営浄化槽の保管等

(保管義務)

第25条 建築物所有者、使用者及び市営浄化槽が設置されている土地について権原を有する者(以下「保管義務者」という。)は、市営浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 管理者は、市営浄化槽が適正に保管されていないと認めるときは、保管義務者に対し、適正な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 保管義務者は、市が行う市営浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう協力しなければならない。

4 第1項の保管義務を怠ったために生じた損害は、保管義務者の負担とする。

(修繕費用の負担)

第26条 使用者は、市営浄化槽の使用に際し、自己の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

(市営浄化槽の移設等)

第27条 自己の都合により市営浄化槽の移設又は撤去を行おうとする保管義務者は、あらかじめ、企業管理規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た市営浄化槽の移設又は撤去に要する費用は、保管義務者の負担とする。

(資料の提出)

第28条 管理者は、市営浄化槽の設置及び管理を行うために必要があると認めるときは、保管義務者から必要な資料の提出を求めることができる。

(建築物所有者に変更があった場合の取扱い)

第29条 第6条の規定により通知を受けた建築物所有者に変更があったときは、新たに建築物所有者になった者は、企業管理規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

2 新たに建築物所有者となった者は、従前の建築物所有者の地位を承継するものとする。ただし、分担金等が前項の届出の日までに納付すべき時期にいたっているときは、従前の建築物所有者が当該分担金等を納付するものとする。

第6章 個人設置浄化槽の寄附

(個人設置浄化槽の寄附)

第30条 個人設置浄化槽(処理区域内に設置された100人槽以下の浄化槽であって、市営浄化槽以外のものをいう。以下同じ。)の設置者は、企業管理規程で定めるところにより、管理者に対し、当該個人設置浄化槽の寄附の申出をすることができる。

2 管理者は、前項の規定による申出があったときは、受入れの可否を審査し、その結果を、当該申出を行った者に通知しなければならない。

第31条 管理者が寄附を受け入れた個人設置浄化槽は、第2条第1号に規定する市営浄化槽とみなし、この条例の規定(分担金等に関する規定を除く。)を適用する。

第7章 補則

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第33条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条第1項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第12条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って第13条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第14条第1項の規定による撤去又は改築の命令に違反した者

(5) 第15条の規定に違反して、し尿を市営浄化槽に排除した者

(6) 第16条又は第26条第1項の規定による届出を怠った者

(7) 第19条第3項の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(8) 第11条第1項第16条第19条第1項第3号若しくは第29条第1項の規定により申請若しくは届け出るべき事項又は第19条第3項若しくは第28条に規定する資料について不実の記載のあるものを提出した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処す。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この条例の施行後5年以内を目途として、戸別浄化槽事業に関する財政状況等を勘案しつつ使用料の額を検討し、その結果に基づいて見直しを行うものとする。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第2条による改正後の武雄市戸別浄化槽条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の戸別浄化槽の設置の申請に係る分担金について適用し、同日前の戸別浄化槽の設置の申請に係る分担金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の武雄市戸別浄化槽条例別表の規定は、平成28年5月分(4月使用分)の使用料から適用し、同年4月分(3月使用分)までの使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条による改正後の武雄市戸別浄化槽条例の規定は、この条例の施行の日以後の請求に係る使用料から適用し、同日前の請求に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の武雄市下水道条例、武雄市農業集落排水処理施設条例及び武雄市市営浄化槽条例の規定は、この条例の施行の日以後の請求に係る使用料又は手数料から適用し、同日前の請求に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中武雄市市営浄化槽条例第19条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の武雄市下水道条例、武雄市農業集落排水処理施設条例及び武雄市市営浄化槽条例の規定は、令和5年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発する督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

基本料金

超過料金

汚水量

金額

汚水量

金額

5立方メートルまで

1,000円



6立方メートル

1,200円

7立方メートル

1,400円

8立方メートル

1,600円

9立方メートル

1,800円

10立方メートル

2,000円

10立方メートルを超える部分

1立方メートルにつき180円

武雄市市営浄化槽条例

平成21年3月31日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業
沿革情報
平成21年3月31日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第9号
平成25年12月26日 条例第23号
平成27年12月25日 条例第34号
平成28年12月28日 条例第24号
平成29年12月25日 条例第22号
令和2年3月27日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第16号