○武雄市国民健康保険税等収納事務会計年度任用職員設置規則
平成21年12月1日
規則第36号
武雄市国民健康保険税等収納嘱託員設置規則(平成18年規則第50号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の国民健康保険税その他の市税等の収納その他の業務を補助させるため、市に国民健康保険税等収納事務会計年度任用職員(以下「収納事務任用職員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において、「市税等」とは、集合徴収(市県民税、固定資産税及び国民健康保険税をいう。)、軽自動車税、入湯税、市たばこ税、保育料、住宅家賃、市営住宅関係使用料及び後期高齢者医療保険料をいう。
(任用及び身分)
第3条 収納事務任用職員は、現金取扱員とし、市長が任命する。
2 収納事務任用職員は、会計年度任用職員とし、その任期は、任用の日から当該日の属する年度の末日までとする。
3 収納事務任用職員の勤務日数は、1月に10日以上とし、その勤務時間は、市長が別に定める。
(職務)
第4条 収納事務任用職員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 市税等の納付勧奨及び収納に関すること。
(2) 市税等の口座振替による納付の勧奨に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項に付帯する事務に関すること。
(服務)
第5条 収納事務任用職員は、その職務を自覚し、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 収納事務任用職員は、収納業務に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 収納事務任用職員は、前項に規定する身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 収納事務任用職員は、その職務の遂行に当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令その他の規定を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。
5 収納事務任用職員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
6 収納事務任用職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は関係書類等を許可なく他人に閲覧させ、若しくは貸与してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(第三者への委任の禁止)
第6条 収納事務任用職員は、収納業務を第三者に委任してはならない。
(報酬)
第7条 収納事務任用職員の報酬月額は、武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)の規定に基づき支給する。
2 前項に定める基本額について、月の中途に任命され、又は退職し、死亡し、若しくは解職されたときは、一般職の職員の例により支給する。
(支給日)
第8条 収納事務任用職員の報酬は、当該月分を翌月10日(その日が市の休日(武雄市の休日を定める条例(平成18年条例第4号)に規定する市の休日をいう。以下同じ。)にあたるときは、その直前の市の休日でない日)に支給する。
(退職)
第9条 収納事務任用職員は、その職を退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を受けなければならない。
(解職)
第10条 市長は、収納事務任用職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該収納事務任用職員を解職することができる。
(2) 心身に故障を生じたため、職務の遂行に支障があると判断したとき。
(3) 勤務成績が良くないとき。
(4) 収納事務任用職員としての適格性を欠くと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、収納事務任用職員としてふさわしくない行為があったとき。
(賠償責任)
第11条 収納事務任用職員は、故意又は重大な過失により、その保管に係る現金、有価証券、その他を亡失し、又は損傷したときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の定めるところによりこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(誓約)
第12条 収納事務任用職員に任命又は再任されようとする者は、承諾書兼誓約書(様式第2号)その他市長が認める書類を市長に提出しなければならない。
(任命の手続き)
第13条 市長は、収納事務任用職員を任命しようとするときは、収納事務任用職員任用辞令を交付するとともに、当該収納事務任用職員との間で市税等収納業務に関する確約書(様式第3号)の締結を行うものとする。
2 前項の規定は、職務の内容及び条件等の変更が必要となった場合又は再任しようとする場合に準用する。
(勤務の区域)
第14条 収納事務任用職員は、市長が指定した区域においてその職務に従事しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(徴収済市税等の納付)
第15条 収納事務任用職員は、納税義務者から収納した市税等を、収納した日又はその翌日(これらの日が市の休日にあたるときは、その直後の市の休日でない日)に市長が指定する金融機関に納入しなければならない。
(報告)
第16条 収納事務任用職員は、月1回以上、臨戸訪問状況報告書(様式第5号)により、市長に収納状況を報告しなければならない。
(収納業務に使用する自家用車等の登録及び保険加入)
第17条 収納事務任用職員は、自己の所有する自家用車等を収納業務に使用する場合は、あらかじめ自家用車等登録申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 任意保険への加入については、次によるものとし、その加入に要する費用は、収納事務任用職員の負担とする。
(1) 対人賠償保険 無制限
(2) 対物賠償保険 1千万円以上
(自家用車等使用料の支払い)
第18条 収納事務任用職員が収納業務に供した自家用車の経費については、支給しないものとする。
(物品貸与)
第19条 収納事務任用職員が収納業務に使用する物品については、貸与するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、収納事務任用職員の取扱いに関し必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。