○武雄市老人福祉センター設置条例
平成22年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 老人の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武雄市老人福祉センターさざんか荘
位置 武雄市山内町大字三間坂甲13887番地1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人の健康、生活等の相談及び指導に関すること。
(2) 老人の教養講座、レクリエーション等の実施に関すること。
(3) 老人クラブの指導に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用できる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。
2 市長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、これを利用させることができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、公益の維持、管理上の必要又は施設保全に支障があると認められるときは、センターの利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
(使用料)
第6条 センターを利用しようとする者は、利用の際、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により、センターの建物、備品、器具等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用者の区分 | 使用料(1人1日につき) |
1 市内に住所を有する60歳以上の者 | 100円 |
2 前号に掲げる者以外の者 | 200円 |
備考 小学生以下の者は、無料とする。