○武雄市老人福祉センター設置条例

平成22年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 老人の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市老人福祉センターさざんか荘

位置 武雄市山内町大字三間坂甲13887番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人の健康、生活等の相談及び指導に関すること。

(2) 老人の教養講座、レクリエーション等の実施に関すること。

(3) 老人クラブの指導に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。

2 市長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、これを利用させることができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、公益の維持、管理上の必要又は施設保全に支障があると認められるときは、センターの利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第6条 センターを利用しようとする者は、利用の際、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により、センターの建物、備品、器具等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

利用者の区分

使用料(1人1日につき)

1 市内に住所を有する60歳以上の者

100円

2 前号に掲げる者以外の者

200円

備考 小学生以下の者は、無料とする。

武雄市老人福祉センター設置条例

平成22年3月31日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)