○武雄市物品調達等入札心得

平成22年2月25日

訓令第2号

武雄市が発注する物品購入、警備業務、清掃業務、設備等点検整備業務、施設管理・保守業務、冷暖房運転業務、情報関連業務、機器保守点検業務、研修業務、催事業務、運送業務及びこれらと関連する業務(以下「物品調達等」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、武雄市財務規則(平成18年規則第45号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。

(入札方法等)

第1 入札の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、仕様書、特記事項、図面、契約書の案及び現場案内等(以下「仕様書等」という。)を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、質問書(様式第1号)により説明を求めることができる。

(2) 入札書は、様式第2号により作成しなければならない。

(3) 代理人が入札を行う場合は、当該代理人は、入札前に委任状(様式第3号)を提出し、入札書に署名又は記名押印をしなければならない。

(4) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

(5) 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札代理人とすることはできない。

(6) 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(7) 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税対象者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(入札の辞退)

第2 入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものとする。

ア 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第4号)を契約担当者等に直接持参する。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。

(公正な入札の確保)

第3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に反する行為を行ってはならない。

(入札の取りやめ等)

第4 入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(2) 天災地変その他のやむを得ない事由により入札をすることができないと認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。

(入札の無効)

第5 次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。

(1) 参加する資格のない者

(2) 当該競争入札について不正行為を行った者

(3) 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者

(4) 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者

(5) 入札書の金額の最初に¥の記号を記入していないもの又は入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者

(6) 入札書の金額を訂正したものを提出した者

(7) 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者

(8) 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)の規定により無効と認められるものを提出した者

(9) 1人で2以上の入札をした者

(10) 代理人でその資格のないもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者

(落札者の決定)

第6 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた入札については、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

(再度の入札)

第7 再度の入札については、次のとおりとする。

(1) 開札をした場合において、第6の規定による落札者がない場合は、再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。ただし、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っていない場合は、別に定める日時において再入札を行う。

(2) 無効入札をした者及び最低制限価格を設けた入札において最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、再入札に参加することができない。

(3) 再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含めて3回)を限度とする。

(4) 2回の再入札においても落札者がない場合は、2回目の再入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができる。

(同価格の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第8 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決める。この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(異議の申立て)

第9 入札をした者は、入札後、この心得及び仕様書等について不明を理由として異議を申し立てることはできない。

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(平成25年訓令第14号)

1 この訓令は、平成25年11月15日から施行する。

2 第1条による改正後の武雄市物品調達等入札心得第1第7号及び第2条による改正後の武雄市建設工事等入札心得第1第7号の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の契約に係る入札(予定契約期間の末日が平成26年3月31日以前とされるものを除く。)について適用し、同日前の契約(施行日以後の契約で予定契約期間の末日が平成26年3月31日以前とされるものを含む。)に係る入札については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は、令和2年12月10日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市物品調達等入札心得

平成22年2月25日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年2月25日 訓令第2号
平成25年11月15日 訓令第14号
令和2年12月10日 訓令第12号
令和5年2月20日 訓令第2号