○武雄市教育委員会教育長事務委任規程
平成22年3月29日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第23条の3の規定により市が処理することとなる県費負担教職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給に関する事務並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る児童手当の認定に関する事務を学校長又は統括事務長、事務長である学校運営支援室長に委任する。
2 教育長は、教育委員会の所管に関する歳入歳出予算のうち、別表に掲げるもの(市立の小中学校に配当された予算に限る。)に係る歳入金及び支出負担行為、支出命令並びに検査に関する事務を学校長に委任する。
(委任の留保)
第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係) 予算執行区分表
1 歳入
職務権限事項 | 決裁事項 |
歳入金の調定及び収入命令 | |
(1) 調定 | 全部 |
(2) 雑入 | 全部 |
2 歳出
節 | 決裁事項 | |||
支出負担行為 | 支出命令 | |||
8 | 報償費 | 50万円未満 | 50万円未満 | |
9 | 旅費 | 宿泊を除き全部 | 宿泊を除き全部 | |
11 | 需用費 | 全部 | 全部 | |
食糧費 | 1万円未満 | 1万円未満 | ||
12 | 役務費 | 全部 | 全部 | |
13 | 委託料 | 50万円未満 | 100万円未満 | |
14 | 使用料及び賃借料 | 50万円未満 | 100万円未満 | |
15 | 工事請負費 | 100万円未満 | 200万円未満 | |
16 | 原材料費 | 全部 | 全部 | |
18 | 備品購入費 | 30万円未満 | 30万円未満 | |
27 | 公課費 | 全部 | 全部 |