○武雄市における審議会等委員への女性の参画促進規程

平成22年5月20日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の理念に基づき、男女共同参画社会の実現を目指して、あらゆる分野において女性の意見を政策及び方針決定の場へ反映させるべく、本市の審議会等の委員への女性の参画を積極的に進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 審議会 次に掲げるものをいう。

 法律又は条例の定めるところにより設置した審議会、委員会及び協議会

 規則、規程、要綱等により設置した審議会、委員会及び協議会

 その他調査、研究、審議、審査、協議等のための機関

(3) 推進本部長 設置規程第3条第2項に規定する本部長をいう。

(具体的な目標)

第3条 審議会等の委員への女性の参画率の目標値は、令和9年度までに40パーセント以上とする。

(参画促進の方針)

第4条 審議会等委員の委嘱又は任命については、次の各号に掲げる事項を考慮し、積極的に女性委員の登用の拡大を図るものとする。

(1) 市民及び学識経験者から選任する委員については、女性の登用に特別の枠を設けるなどの配慮をすること。

(2) 専門分野から選任する委員については、狭義の専門分野に限定することなく、関連領域にも含めて選任の対象とするよう努めること。

(3) 団体等に委員の候補者の推薦を依頼するときは、候補者を団体の長等の役職に限ることなく、当該団体の構成員の中から女性の適任者を候補者として推薦するよう、団体等に協力を要請すること。

(4) 委員の候補者の推薦を依頼するときは、女性の登用が可能な団体を依頼先として加えるなど、女性が推薦されやすい条件整備に努めること。

(5) 子育てを行う世代の委員への登用を促進するため、審議会等への出席時に一時保育のサービスを提供するなどの対策を講じること。

(6) 公募による女性委員の枠を設けるよう配慮すること。

(7) 同一の人物が複数の審議会等の委員を兼ねることがないよう委嘱又は任命にあたってはできる限り配慮すること。

(8) 新たに設置する審議会等の委員については、男女の割合がほぼ同数になるよう努めること。

(所管の長の責務)

第5条 各審議会等を所管する部長及び局長(以下「部長等」という。)は、審議会等委員の女性参画促進計画書(様式第1号)(以下「計画書」という。)を作成し、女性の参画を積極的に推進するものとする。

2 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会は除く。)を所管する部長等は、委員の改選若しくは欠員補充に伴う委員の変更を行うとき、又は審議会等を新たに設置するときは、審議会等委員の女性参画促進に関する協議書(様式第2号)により、委員任命の1月前までに推進本部と協議を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、事前協議を要しない。

(1) 審議会等の委員に占める女性の割合が40パーセント以上であり、かつ、計画書記載の割合を上回っているとき。

(2) 新たに審議会等を設置する場合で、委員に占める女性の割合が40パーセント以上のとき。

(公表)

第6条 推進本部長は、審議会等の女性委員の参画状況を毎年度公表するものとする。

この訓令は、平成22年5月20日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年1月24日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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武雄市における審議会等委員への女性の参画促進規程

平成22年5月20日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 男女共同参画
沿革情報
平成22年5月20日 訓令第6号
平成26年1月24日 訓令第1号
平成30年3月23日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和5年4月1日 訓令第13号
令和6年3月26日 訓令第1号