○武雄市工業用水道事業及び下水道事業長期継続契約に関する規程

平成22年4月1日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、武雄市長期継続契約に関する条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約の種類)

第2条 条例第2条第1号に規定する企業管理規程で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、事務機器及び業務用機器の借入れに関する契約

(2) 自動車の借入れに関する契約

(3) 前2号のほか工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認める契約

2 条例第2条第2号に規定する規程で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 庁舎等の機械警備に関する契約

(2) 庁舎等の設備保守及び通信施設保守に関する契約

(3) 電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に関する契約

(4) 前各号のほか管理者が適当と認める契約

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第19号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市工業用水道事業及び下水道事業長期継続契約に関する規程

平成22年4月1日 企業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第3節
沿革情報
平成22年4月1日 企業管理規程第3号
平成29年4月1日 企業管理規程第19号
令和2年3月27日 企業管理規程第13号