○武雄市退職手当審査会規則

平成22年6月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、武雄市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、人事行政に関し識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、必要の都度市長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関の当該諮問に係る調査審議が終了するまでとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

武雄市退職手当審査会規則

平成22年6月30日 規則第21号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成22年6月30日 規則第21号
平成27年7月23日 規則第27号