○武雄市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成23年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特例介護給付費等 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費をいう。
(2) 支給決定障害者等 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者をいう。
(3) 登録事業者 この規則の規定による基準該当障害福祉サービス事業者として登録を受けたものをいう。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 市長は、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う事業者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する基準該当障害福祉サービス事業者に関する基準(以下「省令基準」という。)を満たし、かつ、省令基準に従い基準該当障害福祉サービス事業を継続的に運営することができると認める者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録する。
(1) 事業所の管理者の氏名及び住所
(2) 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所
(3) 申請者の定款及びその登記事項証明書
(4) 事業所の平面図及び設備の概要(居宅介護、重度訪問介護及び行動援護に係る事業を除く。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 基準該当障害福祉サービス事業に係る従事者の勤務体制及び勤務形態
(8) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
(特例介護給付費等の支給)
第6条 市長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等を支給する。
2 特例介護給付費等の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額から支給決定障害者等が負担する額を控除した額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第7条 登録事業者は、支給決定障害者等からの委任に基づき、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第4号)を市長に提出している場合に限り、当該支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示した場合に限る。)は、当該支給決定障害者等が当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による特例介護給付費等の支払いを受けた場合には、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
4 登録事業者は、第1項の規定により、特例介護給付費等の代理受領をした場合は、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用の額から当該特例介護給付費等の額を控除した額について、当該支給決定者等から支払いを受けるものとする。
5 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に関し、支給決定障害者等から支払いを受けたときは、領収証を交付しなければならない。
6 前項の領収証には、基準該当障害福祉サービスについて、当該支給決定障害者等から支払いを受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業を廃止し、休止し又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(報告等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者若しくはその従業者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくはこれらの者に対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明証を携帯し、かつ、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(登録の取り消し)
第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 省令基準に該当しなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(5) 登録事業者が、前条第1項に規定する事項を拒否し、又は虚偽の報告をしたとき。
(情報の提供)
第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第8条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを佐賀県知事に提供することができる。
(1) 基準該当障害福祉サービス事業者の番号
(2) 登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の職、氏名及び住所
(3) 事業所の名称及び所在地
(4) 事業開始年月日
(5) 登録年月日
(6) 事業所の管理者の氏名及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所
(8) 登録事業者の定款及びその登記事項証明書
(9) 運営規程
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。