○武雄市東日本大震災による被災者に対する見舞金及び支援者助成金の基準に関する規則

平成23年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災による被災者及び支援者に対して給付する見舞金及び支援者助成金の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災者 東日本大震災による被災者として市長が認定した者で、滞在施設に滞在する者をいう。

(2) 滞在施設 被災者を受け入れる施設として市長が指定する公共施設、住宅、民間宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業のための施設をいう。)及び一般家庭をいう。

(3) 支援者 滞在施設の貸出等により、被災者の市内での滞在を支援する者をいう。

(見舞金)

第3条 市長は、被災者に対し、見舞金として1人につき10,000円を給付する。

(支援者助成金)

第4条 市長は、次に掲げる滞在施設の貸出等を行う支援者に対し、支援者助成金を給付する。

2 支援者助成金の額は、次に定める額の範囲内とする。

(1) 自治公民館

 施設提供準備金 1施設につき100,000円

 生活支援助成金 1施設につき1月30,000円に、被災者1人につき1日500円を加算した額

(2) 一般家庭 被災者1人につき1日500円

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、見舞金及び支援者助成金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市東日本大震災による被災者に対する見舞金及び支援者助成金の基準に関する規則の規定は、平成23年4月1日以降の申請に係る見舞金及び支援者助成金について適用し、同日前の申請に係る見舞金及び支援者助成金については、なお従前の例による。

武雄市東日本大震災による被災者に対する見舞金及び支援者助成金の基準に関する規則

平成23年3月30日 規則第5号

(平成23年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月30日 規則第5号
平成23年5月9日 規則第15号