○武雄市小中学校事務共同実施組織運営規程
平成23年3月25日
教育委員会訓令第1号
武雄市小中学校事務共同実施組織運営規程(平成20年教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、武雄市立小中学校の管理に関する規則(平成18年教育委員会規則第12号)第9条の規定に基づき、共同実施組織である学校運営支援室(以下「支援室」という。)の組織、運営及び業務等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教育委員会は、共同実施を主体的に行う共同実施中心校(以下「中心校」という。)及び中心校と連携し業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を指定する。
2 支援室は、中心校の統括事務長又は事務長、事務職員及び連携校の事務職員により構成する。
3 中心校の校長は、支援室を総括する。
(室長)
第3条 支援室に、室長を置く。
2 統括事務長又は事務長がいる支援室は、当該統括事務長又は事務長をもって室長に充てる。
3 前項以外の室長は、支援室を構成する事務職員の中から職務能力、人物及び見識ともに優れた者を任命する。
4 室長は、支援室内の業務を監督し、総括するとともに、他の事務職員に対し調整及び指導監督を行う。また、関係機関との連絡調整に当たる。
5 室長(統括事務長又は事務長に限る)は、次の業務を行う。
佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第23条の3の規定により市が処理する事務(諸手当の認定)に関すること。
(副室長)
第4条 学校運営支援室に、副室長をおく。
2 事務主任がいる支援室は、当該事務主任をもって副室長に充てる。
3 前項以外の副室長は、支援室を構成する事務職員の中から、共同実施業務の推進に適する者を教育委員会が任命する。
4 副室長は室長を補佐し、支援室の業務を推進し、かつ、支援室内学校の事務事業の円滑化及び効率化に資するものとする。
(業務)
第5条 支援室は、次の業務を行う。
(1) 「市町立小学校、中学校、義務教育学校教育行政職の標準的職務について」(平成30年8月31日教委教第1156号)に示されている職務の内で、共同で行うことにより効率化が図られる業務
(2) 事務職員の研修に関する業務
(3) その他、支援室で行うことが適当と認められる業務
(副室長の専決)
第6条 副室長(事務主任に限る)は、別表に定める事務を専決することができる。
(小中学校事務共同実施協議会)
第7条 教育委員会は、共同実施を円滑に進めるため、小中学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 前項以外の支援室にあっては、中心校の校長が共同実施計画書及び共同実施実績報告書を作成し、協議会に提出する。
(兼務)
第9条 中心校及び連携校の事務職員は、事務の共同実施を円滑に行うため、共同実施グループを構成する全学校を兼務する。
(服務)
第10条 兼務辞令を発令された事務職員は、共同実施業務を行う必要な範囲で、本務校の事務職員の身分を保有したまま中心校及び連携校の職務に従事する。
2 室長(統括事務長又は事務長に限る)は、支援室の職務上の監督を行う。
3 室長(統括事務長又は事務長に限る)は、共同実施の計画等に基づき、支援室内事務職員に、中心校及び連携校への出張(勤務)を命ずることができる。
4 室長(統括事務長又は事務長に限る)は、支援室内事務職員の共同実施業務に関して、時間外勤務命令を発することができる。
5 前3項以外の支援室にあっては、支援室の服務上の監督は、中心校の校長が行い、中心校及び兼務校への出張(勤務)、また支援室に関する時間外勤務命令は、本務校の校長が命ずるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第5号)
この訓令は、平成23年7月27日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年6月24日から施行する。
別表(第6条関係)
事務主任が専決する事務 |
1 共同実施業務に係る、文書の収受又は発送を行うこと。 2 共同実施業務に関する、証明書等の再交付又は書換え交付を行うこと。 3 共同実施業務のうち、極めて軽易な事項に係る届出、通知、送付、照会、回答、依頼及び報告を行うこと。 4 共同実施業務に関する、定例的かつ軽易な証明で、特定の事実等に係るものを行うこと。 5 共同実施業務のうち、定期的かつ軽易なもので判断の余地が少ないものを処理すること。 |