○武雄市特定非営利活動促進法施行条例施行細則
平成23年5月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年佐賀県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立認証申請書等)
第2条 条例第2条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。
2 条例第2条第2項第2号の文書が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
3 条例第2条第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。
4 条例第2条第2項の規定に係わらず、市長が住民基本台帳法施行条例(平成14年佐賀県条例第7号)第2条の規定により知事から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の申請書には、条例第2条第2項第1号に掲げる書面を添付することを要しないものとする。
(公表及び公衆の縦覧)
第3条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
2 法第10条第2項の規定による公衆の縦覧は、総務部男女参画・市民協働課において行うものとする。
(縦覧期間中の補正)
第3条の2 法第10条第4項の規定による補正は、様式第1号の2による補正書を市長に提出して行わなければならない。
(設立登記完了届出書)
第4条 法第13条第2項の規定による届出は、様式第2号による届出書を市長に提出して行わなければならない。
(社員総会の決議があったものとみなされた場合の社員総会の議事録)
第5条 条例第3条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(役員の変更等の届出)
第6条 法第23条第1項の規定による届出は、様式第3号による届出書を市長に提出して行わなければならない。
(定款変更認証申請書等)
第7条 条例第3条の2第1項の申請書は、様式第4号によるものとする。
2 第3条の2の規定は、法第25条第3項の定款の変更の認証について準用する。
(定款の変更の届出)
第8条 条例第3条の2第2項の届出書は、様式第5号によるものとする。
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第8条の2 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、様式第5号の2による提出書を市長に提出して行わなければならない。
(事業報告書等の提出)
第9条 条例第4条の書類の提出は、様式第5号の3によるものとする。
(事業報告書等の閲覧又は謄写)
第10条 条例第5条の閲覧又は謄写は、総務部男女参画・市民協働課において行うものとする。
(成功の不能による解散の認定の申請)
第11条 法第31条第2項の規定による認定の申請は、様式第6号による申請書を市長に提出して行わなければならない。
(解散の届出)
第12条 法第31条第4項の規定による届出は、様式第7号による届出書を市長に提出して行わなければならない。
(清算人の就任の届出)
第13条 法第31条の8の規定による届出は、様式第8号による届出書を市長に提出して行わなければならない。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第14条 法第32条第2項の認証の申請は、様式第9号による申請書を市長に提出して行わなければならない。
(清算結了の届出)
第15条 法第32条の3の規定による届出は、様式第10号による届出書を市長に提出して行わなければならない。
(合併認証申請書等)
第16条 条例第6条第1項の申請書は、様式第11号によるものとする。
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第17条 法第35条第1項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。
(合併登記完了届出書)
第18条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、様式第12号による届出書を市長に提出して行わなければならない。
(検査の際の身分証明書)
第19条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、様式第13号によるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第20条 条例第15条に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続については、武雄市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年条例第4号)及び武雄市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和5年規則第22号)の規定の例による。
(電磁的記録による備置きの方法)
第21条 条例第16条第4項に規定する電磁的記録の備置きを行う場合の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
(電磁的記録による作成の方法)
第22条 条例第16条第4項に規定する電磁的記録の作成を行う場合の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
(電磁的記録による閲覧の方法)
第23条 条例第16条第4項に規定する電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行う場合の規則で定める方法は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する佐賀県知事が行った手続その他の行為又は現に佐賀県知事に対し行っている申請その他の行為で、佐賀県事務処理の特例に関する条例(平成12年佐賀県条例第2号)第2条の表第1号に規定する本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年6月9日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定、様式第1号の2の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)及び様式第2号から様式第12号までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年6月9日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。