○武雄市企業立地の促進に関する条例

平成23年6月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市内に事業所を新設若しくは増設する者又はその者に償却資産をリースする者に対し、便宜の供与及び奨励措置を講ずることにより、企業の立地を促進し、産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業を遂行するに必要な土地、建物及びその他の施設をいう。

(2) 新設 市内に事業所を有しない者が新たに事業所を市内に設置し、又は市内に事業所を有する者が新たに異なる業種の事業所を市内に設置することをいう。

(3) 増設 市内に事業所を有する者が雇用従業員の削減を行わず、新たに事業所を市内に設置し、又は現有の事業所を拡充することをいう。

(4) 新規雇用従業員 新設又は増設に伴い新たに雇用され、本市に住所を有する者で、規則で定めるものをいう。

(5) リース 事業所が希望する事業の用に供する固定資産を5年以上の期間貸し付けることをいう。

(6) 特定転入者 新規雇用従業員のうち、市外から転入した者で、規則で定めるものをいう。

(7) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者をいう。

(便宜の供与)

第3条 市長は、新設又は増設しようとする者に対し、当該新設又は増設のための資料の提供、敷地の取得等事業所の立地に必要な措置について協力あっせんすることができる。

(奨励措置の適用対象等)

第4条 市長は、次に掲げる者に対し、次項に規定する奨励措置を行うことができる。

(1) 製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業その他市長が特に認める事業の用に供する事業所(旅館業、小売業及び風俗営業を営む事業所を除く。)のうち、新設又は増設による土地、建物及び償却資産の取得費(以下「固定資産取得費」という。)の総額が2億円以上で新規雇用従業員数が10人以上のもの

(2) 製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業その他市長が特に認める事業の用に供する事業所(旅館業、小売業及び風俗営業を営む事業所を除く。)のうち、固定資産取得費の総額が2,000万円以上のもの

(3) 第1号に規定する事業所に対し、償却資産をリースする者

2 前項第1号に規定する者の奨励措置は第1号から第4号まで、同項第2号に規定する者の奨励措置は第1号から第3号まで、同項第3号に規定する者の奨励措置は第1号とする。

(1) 固定資産税の課税免除及び不均一課税

(2) 雇用奨励金の交付

(3) 利子補給金の交付

(4) 操業支援補助金の交付

(固定資産税の課税免除及び不均一課税)

第5条 固定資産税の課税免除及び不均一課税は、新設又は増設による土地、建物及び償却資産に対して課する固定資産税(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条第2号に定める固定資産税を含む。)について、事業開始後、市長が最初に課すべきこととなる年度以後引き続く5年度について課税を免除し、その翌年度以後引き続く5年度については、武雄市税条例(平成18年条例第52号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する税率に2分の1を乗じて得た税率とする。ただし、前条第1項第2号に規定する者については、事業開始後、市長が最初に課すべきこととなる年度以後引き続く3年度について課税を免除する。

(雇用奨励金)

第6条 雇用奨励金の額は、新規雇用従業員の数に50万円を乗じて得た額とし、1億円を限度とする。

2 新規雇用従業員に特定転入者が含まれる場合の雇用奨励金の額は、前項の規定により算出した額に特定転入者の数に25万円を乗じて得た額(5,000万円を限度とする。)を加算した額とする。

3 前2項の雇用奨励金の交付を受けることができる者は、中小企業者にあっては5人以上、中小企業者以外の者にあっては10人以上の新規雇用従業員を雇用した者とする。

(利子補給金)

第7条 利子補給金の交付の対象となる借入資金は、新設又は増設による土地、建物及び償却資産の取得に係る1,000万円以上の借入資金とする。

2 前項の利子補給金の交付の対象となる借入資金の額は、1億円を限度とする。

3 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までに支払われた利子に相当する額とし、年利1パーセントに相当する額を限度とする。

4 利子補給金の交付期間は、借入資金に係る利子を最初に支払うこととされた日から3年間を限度とする。

(操業支援補助金)

第8条 操業支援補助金は、規則で定めるところにより交付するものとし、その額は、5,000万円を限度とする。

(履行の義務)

第9条 奨励措置の適用を受けようとする者は、市税その他の納付義務を完全に履行していなければならない。

(申請)

第10条 奨励措置の適用を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第11条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、決定通知書を申請者に交付する。

(交付請求)

第12条 前条の規定により決定の通知を受け、雇用奨励金、利子補給金及び操業支援補助金(以下「奨励金等」という。)の交付を請求しようとする者は、交付請求書を市長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第13条 奨励措置の決定を受けた者は、第10条の申請の内容に変更等が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(奨励措置の取消し等)

第14条 市長は、奨励措置の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置を取り消し、既に交付した奨励金等の全部若しくは一部を返還させ、又はその他必要な措置をとることができる。

(1) 奨励措置の適用を受けるため提出した書類の内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 事業所を当該事業以外の用途に供したとき。

(3) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はその状況にあると認められたとき。

(帳簿等の閲覧)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、関係者に対し帳簿等の閲覧を求め、又は必要な報告を徴することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年7月1日から施行し、同日以後に新設又は増設する者に係る奨励措置について適用する。

(武雄市企業立地等の奨励に関する条例及び武雄市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 武雄市企業立地等の奨励に関する条例(平成18年条例第161号)

(2) 武雄市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例(平成18年条例第162号)

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に廃止前の武雄市企業立地等の奨励に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定による奨励措置の適用対象者として決定を受けた者に係る奨励措置については、なお廃止前の条例の例による。

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の武雄市武雄北方インター工業団地等企業誘致条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に工業用地を取得する者について適用し、同日前に工業用地を取得した者については、なお従前の例による。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市企業立地の促進に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業所を新設若しくは増設する者又はその者に償却資産をリースする者について適用し、施行日前に事業所を新設若しくは増設した者又はその者に償却資産をリースした者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正前の武雄市武雄北方インター工業団地等企業誘致条例第9条の規定は、施行日前に工業用地を取得し施行日以後に事業所を新設又は増設する者について適用する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市企業立地の促進に関する条例

平成23年6月30日 条例第13号

(平成30年3月22日施行)