○武雄市企業立地の促進に関する条例施行規則

平成23年6月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市企業立地の促進に関する条例(平成23年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(新規雇用従業員)

第2条 条例第2条第4号の規則で定めるものは、新設又は増設に伴い新たに雇用(当該雇用に伴い他の雇用従業員の削減を行わない場合に限る。)された常用労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿に記載された者をいう。)のうち、次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。

(1) 新設又は増設に係る事業所に1年以上雇用されたもの

(2) 雇用保険の一般被保険者であるもの

(3) 申請時において在職し、かつ、市内に住所を有するもの

(特定転入者)

第3条 条例第2条第6号の規則で定めるものは、3親等以内の親族が本市に10年以上住所を有するものをいう。

(便宜供与)

第4条 条例第3条に規定する便宜の供与を受けようとする者は、便宜供与申請書(様式第1号)に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付のうえ市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、便宜供与認定書(様式第2号)を申請者に交付する。

(操業支援補助金)

第5条 条例第4条第2項第4号に規定する操業支援補助金の名称、補助対象者及び補助額は、次の表に定めるとおりとする。

補助金の名称

補助対象者

補助額

工業用水使用料補助金

武雄市工業用水道事業給水条例(平成18年条例第197号)又は杵島工業用水道企業団給水条例(昭和53年杵島工業用水道企業団条例第2号)に基づく工業用水を使用した者

当該工業用水使用料金に相当する額。ただし、事業開始後3年間分の使用料金に相当する額を限度とする。

上水道使用料補助金

佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)に基づく水道を使用した者

当該水道使用料金に相当する額。ただし、事業開始後3年間分の使用料金に相当する額を限度とする。

環境施設整備等補助金

工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第3条又は第4条に基づく緑地又は緑地以外の環境施設の整備を行った者

当該施設整備に要する経費。ただし、事業開始後3年以内までに行った施設整備に要する経費を限度とする。

新エネルギー利用施設整備補助金

太陽光発電、風力発電等環境への負荷の少ない新エネルギー利用施設の整備を行った者

当該施設整備に要する経費。ただし、事業開始後3年以内までに行った施設整備に要する経費を限度とする。

電気、ガス使用料補助金

電気又はガスの供給を受けた者

当該電気料金又はガス料金に相当する額(事業所における製品生産に係るものに限る。)。ただし、事業開始後3年間分の使用料金に相当する額を限度とする。

小規模用地取得補助金

市内の工業用地1ヘクタール以上を取得した者(条例第9条に規定する用地取得補助金の交付を受けた者を除く。)

当該用地の取得に要する経費。ただし、3,000万円を限度とする。

その他市長が特に認める補助金

武雄市企業誘致奨励措置適用対象事業所等認定審査委員会(以下「認定委員会」という。)で認定された者

認定委員会で認定された額

(固定資産の取得費)

第6条 条例第4条第1項に規定する新設又は増設による土地、建物及び償却資産の取得費は、新設又は増設に要する土地、建物及び償却資産の取得に要する費用並びに建物の建設に要する経費とし、土地の造成、建物の改装及び償却資産の改造に要する費用は含まないものとする。

(申請)

第7条 条例第10条に規定する申請書の様式は、次のとおりとする。

(1) 固定資産税課税免除(不均一課税)申請書(様式第3号)

(2) 雇用奨励金交付申請書(様式第4号)

(3) 利子補給金交付申請書(様式第5号)

(4) 操業支援補助金交付申請書(様式第6号)

(決定の通知)

第8条 条例第11条に規定する決定通知書は、様式第7号による。

(交付請求)

第9条 条例第12条に規定する交付請求書は、様式第8号による。

(変更等の届出)

第10条 条例第13条に規定する届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 申請事項変更届(様式第9号)

(2) 事業廃止(休止)(様式第10号)

(3) 事業承継届(様式第11号)

(操業支援補助金に係る実績報告及び確定通知)

第11条 操業支援補助金に係る交付申請書は当該補助金に係る実績報告書と、当該補助金に係る決定通知書は当該補助金に係る確定通知書と兼ねることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成23年7月1日から施行し、同日以後に新設又は増設する者に係る奨励措置について適用する。

(武雄市企業立地等の奨励に関する条例施行規則及び武雄市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例施行規則の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 武雄市企業立地等の奨励に関する条例施行規則(平成18年規則第128号)

(2) 武雄市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例施行規則(平成18年規則第129号)

(経過措置)

第3条 この規則の施行の日の前日までに新設又は増設した者に係る奨励措置については、なお廃止前の武雄市企業立地等の奨励に関する条例施行規則の例による。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市武雄北方インター工業団地等企業誘致条例施行規則の規定は、同日以後の申請に係るものから適用する。

(平成27年規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市企業立地の促進に関する条例施行規則

平成23年6月30日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)