○武雄市子どもの医療費の助成に関する条例
平成23年12月28日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 子ども 市内に住所を有する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(2) 第1号対象者 子どものうち満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 第2号対象者 子どものうち満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。
(5) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(6) 保険給付 社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものを除く。
(7) 一部負担金 社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(8) 指定保険医療機関等 保険医療機関等のうち規則で定めるものをいう。
(9) 保険医療機関等 社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である子どもの保護者(当該子どもが成年に達した場合にあっては、当該子ども)とする。
(1) 入院の場合 1,000円(その一部負担金に相当する額が1,000円に満たないときは、その額)
(2) 第1号対象者の入院外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 保険給付を受けた回数が1回のとき 500円(その一部負担金に相当する額が500円に満たないときは、その額)
イ 保険給付を受けた回数が2回以上のとき 1回目及び2回目の保険給付について、それぞれ500円(その一部負担金に相当する額が500円に満たないときは、その額)
(3) 第2号対象者の入院外の場合 1,000円(その一部負担金に相当する額が1,000円に満たないときは、その額)
2 市長は、助成対象者が指定保険医療機関等以外の保険医療機関等において子どもに係る保険給付につき、その一部負担金を負担したときは、前項の規定により助成するものとする。
3 市長は、助成対象者が保険医療機関等において子どもに係る保険給付につき、その医療費の全額を負担したときは、第1項の規定により助成するものとする。
4 前3項の助成は、社会保険各法による付加給付があるとき、又は法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付があるときは、当該一部負担金からその額を控除するものとする。
(受給資格証)
第5条 助成対象者は、規則で定めるところにより受給資格の登録を受け、受給資格証の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により受給資格証の交付を受けた助成対象者は、子どもが指定保険医療機関等において保険給付を受けるときは、当該指定保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
3 助成対象者は、第1項に規定する受給資格の登録の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(助成方法)
第6条 市長は、第4条第1項の規定による助成を行うときは、指定保険医療機関等の請求に基づき、その助成対象者に対し助成すべき額を当該指定保険医療機関等に支払うものとし、その支払により当該助成を行ったものとみなす。
(高額医療費の受領権)
第7条 市長は、この条例による助成を行ったときは、その助成した額の限度において、助成を受けた者が保険者に対して有する高額療養費の受領権を取得するものとする。
(助成の制限等)
第8条 市長は、この条例の規定にかかわらず、子どもの保険給付について、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療費の全額又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限度において助成を行わないものとする。
2 市長は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、この条例による助成を行ったときは、その助成した額の限度において、助成を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するものとする。
(1) 武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第119号)の規定による医療費の助成を受けるとき。
(2) 武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第126号)の規定による医療費の助成を受けるとき。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行し、同日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。
(武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例の廃止)
第2条 武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成20年条例第6号)は、廃止する。
(武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の日の前日までの医療に係る医療費の助成については、なお廃止前の武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例の例による。
(武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正)
第4条 武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の医療に係る医療費の助成から適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成29年4月1日以後の医療に係る医療費の助成から適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、令和3年7月1日以後の医療に係る医療費の助成から適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。