○武雄市障害児福祉手当、特別障害者手当等事務取扱規則

平成24年1月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 武雄市における特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当の支給に関する事務取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支払日は、当該支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その前日)とする。

(通知書、届書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる通知書、届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 障害児福祉手当受給者台帳(様式第1号)

(2) 特別障害者手当受給者台帳(様式第2号)

(3) 福祉手当受給者台帳(様式第3号)

(4) 障害児福祉手当・特別障害者手当認定通知書(様式第4号)

(5) 障害児福祉手当・特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第5号)

(6) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止・支給停止解除通知書(様式第6号)

(7) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当被災非該当通知書(様式第7号)

(8) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失届(様式第8号)

(9) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失通知書(様式第9号)

(10) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当受給者死亡届(様式第10号)

(11) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当氏名・住所変更届(様式第11号)

(12) 未支払障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当請求書 (様式第12号)

(帳簿等の保存期間)

第4条 この事務の取扱いに当たっては、次の各号に掲げる帳簿等を完結の日の属する年度の翌年度から当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 受給者台帳 5年

(3) 受付処理簿 2年

(4) 調査員証交付簿 1年

(5) 所得状況届 2年

(6) 被災状況届 2年

(7) その他の届書 1年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市障害児福祉手当、特別障害者手当等事務取扱規則

平成24年1月25日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)