○武雄市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づき指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20又は児童福祉法第24条の28の規定により指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 備品等一覧表

(3) 経歴書

(4) 実務経験証明書

(5) 実務経験見込証明書

(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 主たる対象者を特定する理由等

(8) 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書

(9) 指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書

(10) 役員等名簿

(11) 申請者の定款・寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(12) 従業者の勤務体制及び勤務形態

(13) 運営規程

(14) 前各号に掲げるもののほか、指定に関し市長が必要と認める書類

(指定の通知等)

第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、指定の決定をしたときは、申請者に対し、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所指定通知書(様式第2号)を交付するものとし、指定をしないときは、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所却下通知書(様式第3号)により通知する。

3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 指定事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25又は児童福祉法第24条の32の規定による届出は、申請内容事項の変更に係るものにあっては指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者変更届出書(様式第4号)を、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を、速やかに市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第5条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29若しくは児童福祉法第24条の36の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときには、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者取消通知書(様式第6号)により指定事業者に通知しなければならない。

(公示)

第6条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る種類(指定計画相談支援・指定障害児相談支援の別)

(5) 主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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平成24年3月30日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)