○武雄市学校運営協議会規則
平成24年2月23日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき武雄市立小中学校設置条例(平成18年条例第89号)別表に規定する小学校(分校を除く。)及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)が一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより、次の各号に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1) 地域住民等と学校とが双方向の信頼関係を深め、地域に信頼される開かれた学校づくりを推進すること。
(2) 地域住民等の意向を的確に学校運営に反映させ、創意工夫しながら特色ある学校づくりを推進すること。
(3) 地域住民等と学校とが相互にその教育力を高め、協働して、より良い教育の実現に取り組むこと。
(設置)
第3条 教育委員会は、学校ごとに協議会を設置する。ただし、法第47条の5第1項ただし書により小学校及び当該小学校に在籍する児童のうち多数の者が進学する中学校において、これらの学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を生かした教育活動を行う場合その他教育委員会において相互に密接な連携を図る必要があると認めた場合は、2以上の学校の運営に関し1の協議会を置くことができる。
2 前項の規定により協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)をコミュニティスクールと呼称する。
(基本方針等の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 学校教育基本計画に関すること。
(2) 学校運営組織に関すること。
(3) 学習指導及び生徒指導に関すること。
(4) 地域住民等の協力や参画に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
(運営についての意見)
第5条 協議会は、当該対象学校の運営全般について、校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、当該対象学校の運営に関する事項のうち家庭に関わる事項について、保護者に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、当該対象学校の運営に関する事項のうち地域に関わる事項について、地域住民に対して意見を述べることができる。
4 協議会は、当該対象学校の職員採用その他の任用に関する事項(分限処分、懲戒処分、勤務条件の決定などに関する事項を除く。)について、市職員に関しては、教育委員会に、県費負担職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)に関しては、教育委員会を経由し、佐賀県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(学校運営への参画等の促進)
第6条 協議会は、必要に応じて、児童生徒、地域住民等の意見を聞くことができるものとする。
2 児童生徒、地域住民等は、特段の事由がない限り、協議会の要請や意見に協力するよう努めるものとする。
3 前2項の場合には、児童生徒の権利や利益を損なうことのないよう必要な配慮をしなければならない。
(委員の委嘱又は任命)
第7条 協議会の委員は、20人以内とし、当該対象学校の校長のほか、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
(禁止行為)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となる行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等、委員としての地位の不当利用
(3) 協議会及び対象学校の運営に著しい支障をきたす行為
(任期)
第9条 委員の任期は、1年とする。委員がその任期途中で欠け、補欠の委員を任命した場合の、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び職員は、会長となることはできない。
2 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第11条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の3分の2以上で決する。
3 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
4 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じ、協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、協議会に対して必要な情報の提供に努めなければならない。
(適正な運営の確保)
第14条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該対象学校の運営に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、委員が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第8条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任するに相当な事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第16条 協議会は、学校の運営状況等について毎年評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者や地域住民等に対して、積極的に活動状況等を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成24年2月23日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。