○武雄市児童手当事務処理規則
平成24年4月2日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第2条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を様式第1号により請求者に通知するものとする。
2 市長は、法第4条第4項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者として支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として認定したときは、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して様式第2号により通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を様式第3号により請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を様式第4号により請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第5条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けた場合においては、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があるものと認めたときは、様式第4号により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは、当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 市長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を様式第5号により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合においては、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があるものと認めたときは、様式第5号により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは、当該届書を届出者に返送するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第9条 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、様式第1号により届出者に通知するものとする。
(2) 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって認定を取り消し、様式第6号により届出者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第10条 市長は省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けた場合においては、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって認定を取り消し、様式第7号により届出者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第13条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第22条の3の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等で、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、様式第12号により寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第14条 請求者等からの法第22条の3の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第22条の2の規定に基づく寄附金額がある場合は、その金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、様式第14号により学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(支払)
第15条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)にあたるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当等の支払日は、各月の15日(その日が日曜日等にあたるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日)とする。
4 児童手当等の支払は、市が指定する金融機関を通じ、受給者の申請に基づく金融機関の口座に口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者に対しては、この限りでない。
(処分の取消し)
第17条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止その他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(武雄市児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則の廃止)
2 武雄市児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則(平成18年規則第80号)は、廃止する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市児童手当事務処理規則の規定は、平成25年2月支払分から適用する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。