○武雄市空家等対策協議会規則

平成24年12月26日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市空家等の適切な管理に関する条例(平成24年条例第18号。以下「条例」という。)第11条第4項の規定に基づき、武雄市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に会長を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、まちづくり部建築住宅課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

武雄市空家等対策協議会規則

平成24年12月26日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成24年12月26日 規則第26号
平成26年3月24日 規則第10号
平成27年7月23日 規則第27号
平成27年9月30日 規則第33号
平成29年3月23日 規則第3号
平成30年4月23日 規則第19号
令和3年3月22日 規則第8号