○武雄市空家等対策協議会規則
平成24年12月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市空家等の適切な管理に関する条例(平成24年条例第18号。以下「条例」という。)第11条第4項の規定に基づき、武雄市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 協議会に会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、まちづくり部建築住宅課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。